フリーランス保護法、対応大丈夫?
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)ご存知ですか?
略称も長くて覚えにくいため、色々な呼ばれ方をしますが、私は、分かりやすくフリーランス保護法と呼んだりしています。
同法は、令和5年4月28日に可決成立し、同年5月12日に公布されました。そして、令和6年11月1日に施行されることとなっています。
この記事作成時点で3か月を切っています。
現在、アウトソーシングが進んでいます。
全て自前で従業員を雇用して業務を遂行している企業は少ないのではないでしょうか。
フリーランスは企業活動にとって必要不可欠な仲間になっています。
そんな中、フリーランスを保護する法律が出来ました。
法律が出来たときは一定程度騒がれたものの、最近話を聞く機会は減っていると思いますので、お忘れの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、今まで特に規制がなかったところに規制がされる話ですので、きちんと対応しなければいけません。
特に、以下に当てはまるものがあれば、要注意です
フリーランスへの依頼を、口頭か、あるいは簡易的なチャットで行っている
フリーランスに報酬を払うタイミングが、フリーランスの仕事が終わった後2か月よりも後である
フリーランスの報酬について減額することが多い
フリーランスへの依頼内容が、急遽変更になることが多い
1か月以上継続して依頼するフリーランスが多いが、それらのフリーランスとの契約について特にタイミングについて考えることなく解約している
私は、フリーランス保護法について学んでおり、経営者や団体代表者向けにセミナーを実施する等しています。
フリーランス保護法に対応する必要があるかもしれない、と感じられた方は、お気軽にお問い合わせください。
noteからでも構いませんが、メールアドレスは以下のとおりです。(迷惑メール予防のため、「★」を「@」に変えてご利用ください。
inada★inteasu.com
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