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消費税の不思議

久しぶりに書きたいネタが出てきました。

保険業界と消費税


消費税ってどんな仕組みか知っていますか?

直接税とか間接税って聞いたことあるかもしれませんが、消費税は間接税に分類されます。間接税というのは、負担する人と納付する人が違う税金のことを言います。

納付義務者は、いわゆる事業者と言われる人、または法人です。

負担者は、最終消費者と言い、事業者が提供するものやサービスを受け取る人です。

事業者も消費税払ってるんじゃないの?と思われるかもしれませんが、事業者は「売上」の中に含まれる預かった消費税の中から、仕入れや諸経費にかかる消費税を払います。そして残った預り消費税を納付します。
じゃあその仕入れや諸経費で支払った消費税はどこに行くの?
それは支払った先の事業者がそれぞれ預り消費税として納付や払い出しをすることになります。

計算上は、事業者が預かった消費税はすべて払い出すことになります。


これを前提として、保険業界の消費税を見てみましょう。

保険料というのは、実は消費税がかかっていません。法律で非課税と決まっています。
なので、保険会社に入る収入は、ほぼ保険料収入なので、預り消費税は基本的にはありません。

しかし、その保険料収入から支払う代理店手数料には消費税がかかります。
そしてもちろん、経営に必要な地代家賃、消耗品や水道光熱費にも消費税がかかります。

預かった消費税がないのに、支払った代理店手数料に消費税がかかるということは、預かった消費税よりも、支払った消費税の方が大きくなります。

一般事業者であれば、預かった消費税を支払った消費税が越えた場合は、越えた分の還付が受けられるので、支払った分は戻ってきます。

しかし、収入のほとんどが非課税収益の場合、消費税は還付されない、という仕組みになっているのです。


あれ?おかしくないですか?

消費税の負担者は最終消費者

この論理でいくと、保険料で恩恵を受けるのは、最終消費者である保険契約者です。そこは非課税な訳です。

それなのに、代理店手数料には消費税がかかる。ということは、事業者である保険会社が消費税の負担者になっています。

それともう一つ。

代理店に支払った消費税は、代理店が預り消費税として納付、払い出しをしています。

その消費税は本来保険会社が還付を受けるはずのものなので、還付を受けていない、ということは保険会社が消費税を納付している状況になります。
そして代理店ももちろん代理店手数料の中から消費税を納付しています。

二重課税にならないように作った仕組みが適応されないということは、二重課税が起こっている、ということです。


ということは、保険会社が負担している支払い消費税があるということは、結果的には保険料に転嫁され、保険料支払い者である保険契約者がその消費税を負担しているということになるのです。10%にはならないでしょうけどね。

これは法律の穴!と言っても良いのではないでしょうか!

夜な夜な思考のループにはまってしまったので、アウトプットしてみました。

法律作ってる議員さん!どうにかしてよ!

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