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インボイス制度への対応 ①まず消費税の仕組みを解説

こんばんは。

本日から2~3日くらいかけて、インボイス制度の解説、及び事業者の対応内容について記載したいと思います。

インボイス制度は、2023年の10月1日より導入される予定で、インボイスを交付するには、事前登録が必要です。
最近、登録期間を延長するような話も出ていますが、いずれにせよ早急な対応が必要です。

ちなみに、同時期に法改正のあった改正電帳法については、以前の記事をご参照ください。

インボイス制度を一文で言うと

細かい説明の前に。ざっくりと概要を掴みましょう。

Q:インボイスとは?

A:売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

Q:インボイス制度とは?

A:売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

つまり・・・
インボイス制度は、「インボイス」を用いて仕入税額控除を受けるための制度なのです。
そして、「インボイス」の中には登録番号が必要で、事業者登録を行う必要があるのです。

まずは、仕入税額、及びそれを使って算出する消費税について改めて理解しておきましょう。
事業者様には、釈迦に説法かと思いますが、事業者免税点制度により消費税を納めていない事業者の方もいらっしゃると思いますので、今一度おさらいしておきましょう。


そもそも消費税の仕組み

現在、消費税率は10%、軽減税率は8%ですよね。

これには、国の消費税と、地方消費税分があります。
内訳は以下の通りです。

・標準税率10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)
・軽減税率8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)

消費税は地方の収入にもなっているんですね。(割合小さいですが・・・)

消費者として、物やサービスを購入した際に支払っている消費税ですが、以下のような仕組みで納税されます。

国税庁のHPと財務省のHPから絵をもってきましたが、同じ内容です。

国税庁HPより
財務省HPより


商品やサービスを最終消費者に提供する過程で発生した、各取引に対して、売上げにかかる消費税額から仕入にかかる消費税額を控除して納付税額を計算します。

つまり、全取引の納付税額の合計額は、消費者が支払った消費税額と等しくなります。

インボイス制度の説明に振り返ってみましょう。

インボイス制度は、「インボイス」を用いて仕入税額控除を受けるための制度なのです。

とても直接的な言い方をすれば、インボイス制度が導入されると、インボイスがないと、消費税の仕入額控除が受けられなくなってしまうのです。

現在、売上が1,000万円以下の事業者様など、消費税免税対象の事業者様については、注意が必要です。

次回以降、説明しますがインボイス発行には、適格請求書発行事業者として税務署に事前登録をする必要があり、そのためには課税事業者として登録しておく必要があるのです。

逆にいうと、国の方針として、個人事業主にも課税事業者として登録させたい、という意図があるかと推測します。

いかがでしたでしょうか?
今回、インボイス制度の入りの部分を説明したので、次回はインボイス制度の中身に入っていきたいと思います。

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