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【無償譲渡】ただより高いものはない

らしい、部長曰く。

色んな経緯があって、
取引先で不要になった物品を弊社が譲り受けることがある。

当社としても、別にお金出してまで欲しくない。
まあ使い道はなくはないけど。

取引先としても、処分するのにお金がかかるし、タダでいいから弊社に引き取ってもらえると助かる。

win-winじゃないか!
じゃあタダでもらおう(あげよう)!


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というのはトラップらしい。

まんまとトラップに引っかかると、後でえらい目を見るんだとか。。


無償譲渡の問題=税法上の問題のようだ。

①法人税等の問題

法人税等は、企業の当期純利益に対して課税される。日本だと、大体30%くらいが徴収されるんだとか。

価値のあるものを無償で手に入れた
→【利益を得ている】にも関わらず、油断して会計処理を怠ると、きちんと利益として計上できていないことになる。

借方に【資産】計上、貸方に【受贈益】を計上すべきところ、何も会計処理を行わないことになる結果、受贈益×30%分の脱税になる、ということなのだ。

悪意なく知らぬ間に脱税してしまう...
何というトラップ!

そして、借方に【資産】として計上し損なったことが、次の問題につながるのだ....

②固定資産税(償却資産税)の問題

固定資産税のことはあまり詳しくないので、簡単に...(改めて勉強しないと。)

固定資産として、帳簿上保有している価額に対して、税金がかかっているらしい。

つまり、①で計上し損なった資産の価額分、固定資産税の課税対象を減らしてしまった
→脱税!!ということだ。


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ラッキー!と思って無料で受け取ったばかりに、
2重でうっかり脱税してしまった!ということになりかねない。

①原則はちゃんと価値のあるものにはお金を払う②無償にするなら受贈益をきちんと計上する
というのが鉄則だ。

ちなみに、その譲渡物にいくらの価値があるのかは、基本的には【残存簿価】が基準になるらしい!(残存簿価=譲渡人が帳簿上、当資産に何円の価値があると記載していたか)

うっかり脱税したらどうなるんだろう...というのはまた後日調べることとしたい


このトラップは
「ただより高いものはない」の権化だったようだ


※当記事について
考え方は間違えていないと信じていますが、
もしお気づきの点がございましたらご教示くださいませ!




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