家族法 養子、縁組解消


①養子縁組の意義

人為的に親子関係を創設することにより、他人の子を真実の子と擬制する制度である。

養子には
『普通養子』、『特別養子』の2つがある。


②縁組成立の為の実質的要件

❶縁組意思の合致
→縁組意思とは、社会一般の観念に照らして親子と認められるような生活を送ろうとする意思のこと。
縁組の合意は当事者本人によるのが原則。

しかし、養子となる者が15歳未満か否かで変わる。


③15歳未満の場合(代諾縁組)

❶法定代理人が代わって縁組の合意をすることができる。(代諾縁組だいたくえんぐみ)
(この場合の法定代理人は、この親である親権者)

❷養親が成年に達していること
→養親は成年者でなければならない。

❸年長者養親・尊属養子の禁止
→年長者と年少でも存続にあたる者を養子とすることはみとめられない。

❹後見養子の禁止
後見人が被後見人を養子とするときは、家庭裁判所の許可が必要。

配偶者がある者の縁組
配偶者のある者が未成年者を養子とし、その未成年者の養親となる場合には、夫婦が共同して縁組をしなければならない。

↓ 成年に達している者を養子とする場合(成年養子)
 夫婦が養子となる場合

夫婦が共同で縁組する必要は無く、夫婦それぞれが個別に縁組することはできる。
ただし、夫婦の一方のみが養子となる場合には、他方の合意を必要とする。




③既に結婚をしている姪を養子にする場合。(幼年から親しくしている)

私が、自分の妻の合意を得れば、養子縁組ができる。
また、姪が養子縁組をしても姪の夫の名を名乗り続けられることなどから、姪の家族の合意は不要である。



④普通養子縁組の成立の効果

❶養親の嫡出子としての身分を取得する。
(養親が親権者になる)

❷実親との関係は切れない。

❸多ければ4人の親を有することとなる。
(実親(実母、実父)、養親(養母、養父))

ということは、4人に対する扶養義務を負う。

相続も4人の財産を相続することになる。

❹戸籍は養親に入ることになる。名前は原則、養親の氏を名乗る。

❺養子と養親の血族の間に法定血族関係が発生する。




⑤普通養子縁組の解消

『養親関係は養子父母・養子の死亡では解消しない』

【解消方法】
❶生存している縁組当事者からの離縁の申出によって初めて離縁の効果が生じる。

❷養親が死亡した場合、生存当事者(養子)もしくは反対に(養親)から離縁する場合には、家庭裁判所の許可が必要。


❸協議離縁

養親と養子間に離縁解消の意思の合致があることと離縁の届出によって離縁の効果を生じさせること。

(原則)養親と養子

(例外)代諾離縁
養子が15歳未満である時には、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者と協議する。

↓ この場合に、実父母が婚姻中であれば

実父母が法定代理人となる。
離婚している場合には、実父母の協議で実父母の一方を養子の離縁後に、この親権者となるべき者として定めなければならない。

養親が夫婦で未成年子と養子縁組をしていた場合
→離縁するには原則、夫婦が共同ですることを有する。(夫婦の一方がその意思を表示することができない場合には、単独で離縁ができる。)



❹裁判離縁

協議離婚が調わないときに、次の離縁原因がある場合に限り、離縁の訴えをすることができる。

訴えができる離縁原因

❶他の一方から悪意で遺棄された時。
❷他の一方から生死が3年以上明らかで無い時。
❸その他縁組を継続し難い重大な事由がある時。

(裁判離縁の過程で、和解離縁、認諾離縁がある)




⑥普通養子縁組の解消


【普通養子縁組解消の効果】

❶養子は、養親の嫡出子である身分を失う。
(法定の親子関係が消滅する)

❷実父母の親権が復活する。
❸養親の法定代理権の消滅。
❹養親関係の相続権及び扶養義務の消滅。
❺養子と養親の血族との間の法定血族関係の消滅。
❻縁組前の戸籍に入る。


⑦身寄りのない子を養子で引き取り、離縁する場合。

15歳以上であれば、協議離縁、裁判離縁をすることが可能。
身寄りのない子には、実父母がいないことから、離縁後の親権を行使する者がいない。その場合、親権者に変わる後見人を家庭裁判所に選任してもらう必要がある。

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