家族法 嫡出関係の認知


嫡出でない子
→婚姻関係にない父母から生まれた子のことを指す。


①母子関係の認知

母とその嫡出でない子との間の親子関係には、原則として、母の認知は必要無い、分娩の事実により当然に発生する。

(必要な場合)
棄子の場合には認知が必要。

②父子関係の認知

父とその嫡出でない子との間の親子関係には、認知が必要である。

❶任意認知
❷裁判認知
 



③任意認知

任意認知
→父である者がその自由意志で子を自分の子として承認すること。

❶認知される者の意思
(原則)問わない
(例外で認知の承諾を要する場合)
1.成人の子を認知する場合、その子の承諾が必要
2.胎児を認証すれ場合、母の承諾が必要
3.死亡した子を認知する場合、その直系卑属が成年者であれば、その者の承諾が必要


❷任意認知の方式
1.認知の届出をする(創設的届出)
2.遺言によることもできる(報告的届出)



【任意認知と無効と取消】

❶無効
事実に反する任意認知は無効で、子その他の利害関係人から認知の無効を請求することができる。

利害関係人→被認知者の母、被認知者と扶養や相続関係を有する者。誤って認知した認知者自身も含まれる。

❷取消
いったん認知した以上、事実に合う任意認知は、たとえ詐欺・強迫による者であっても取消すことはできない。




【裁判認知】(強制認知)


→父である者の意思に関わらず裁判により父子関係の存在を確定すること。
(認知請求権は放棄できない)
判例、最判昭37・4・10・民集16・4・693
子の父に対する認知請求権は、その身分法上の権利なる性質およびこれを認めた民法の法意に照らし放棄することはできない

❶認知の訴えの当事者
(原告)
子、その直系卑属、またはこれらのものの法定代理人

(被告)
父、父死亡時は検察官


❷出訴期間
訴えの提起の期間は父死亡後3年に限られる。
父の存在中には、認知請求権はいくら年月を経ても消滅することはない。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?