公法 地方自治


①地方自治の概念のとりわけ、憲法と地方自治について理解する。



日本国憲法は、92〜95条の4か条の原則を定めて、地方自治を制度的に保障している。



・地方自治の本旨

憲法第92条で基本原則を定めている。

92条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

↓ そのことから


①地方自治制度は、国会の議決する法律で定める。
(よって行政機関の命令によって定めることはできない)

②法律でそれを定める内容は、地方自治の本旨に基づいて定めなければならない。

(地方自治の本旨とは、地方自治の本来の趣旨ということ。)
(地方自治制度とは、団体自治と住民自治の2つの要素を指す内容であること)


②地方自治の本質、団体自治、住民自治について理解する。


【団体自治とは】

→国から離れて地方公共団体が自ら自治を行うこと。
地方のことは国から独立した地方公共団体に自治を委ねることであり、団体自治は団体の観点から見た自治である。


【住民自治とは】

国家内の一定地域における行政がその地域住民の意思に基づいて行われるべきことを意味する。

(すなわち国から独立した地方公共団体に委ねられた仕事を、当該地域住民の意思で処理することを言い、住民自治はいわば住民の観点から見た自治である)


③わが国の地方自治、都道府県と市町村の二層制について。


【二層制とは】
地方公共団体が、都道府県と市町村からできているこいうこと。

(国と地方は別の法人格を持ち、地 方自治の仕組みや国と地方の関係については、地方自治法に定められている)

(二層制は、憲法で定めているのではなく、地方自治法によって定められている)


道州制とは、各県ごとに選挙を行い議員を決めること。


④地方公共団体の機能、議会と長による二元代表制について。


・地方公共団体の機関

憲法93条
①地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

①直接選挙する議員からなる【議会】の設置。
②執行機関として、直接選挙による地方公共団体の【長】を置くこと。
(住民が直接選挙により、議会と長を決める)
(長=都道府県知事、市町村長)


・地方行政は『首長制』を採用した。
→首長制では、長と議会は互いに独立してそれぞれの権限を行使し、執行機関たる長に対して責任を負う。
議会に対し責任を負う地位ではない。
(但し、制限された条件のもとで地方自治法第178条はできる)

(議院内閣制では、執行機関である内閣の長は国会が指名し、内閣は国会に対して責任を負うべきだとしている)


⑤地方公共団体の権能と地方分権について。


【地方公共団体の権能】

憲法94条から

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。


①自主行政権→法定受託事務
②自主立法権→法定受託事務
③自主財産権→自治事務



・自主行政権とは
→地方公共団体が独自で行政権を行使できること。
対等であり、協力関係である。

これが地方分権に繋がる。

(以前はできなかった)

(地方公共自治体は以前、国の行政機関委任事務が7割、ここの自治体の固有の事務は3割しか出来なかった。)


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