家族法 特別養子縁組


①特別養子縁組の意義

一定年齢に達しない子について、実親による監護が著しく困難または不適当であるなどの特別の事情にあり、その子の利益のために特に必要であると認められる場合に、家庭裁判所の審判によって養親子関係を創設し、養子とその実親との血族が終了する縁組を成立させるもの。



『普通、特別養子縁組制度の目的も違い』

☆普通養子縁組制度→家の存続のための制度

☆特別養子縁組制度→養子のための制度



②特別養子の成立要件

❶6歳未満であること。
(特別養子縁組制度の審判請求時に)


(例外)
6歳未満から引き続き養親となる者に監護されていた場合には、8歳未満であれば特別養子縁組が認められる。



③成立要件


1.養子となる者の年齢
25歳以上。
だだし養子が20歳以上であれば、25歳以上である必要はない。


2.夫婦の制限
養子となるものは配偶者がいる者でなければならない。

養子とは子のためだから。
それは幼児を確実に監護教育するためには夫婦が揃うことが望ましいから。

3.試験養育期間
家庭裁判所が親となるに必要な監護能力などの適格性を備えているのかを判断し、また親子関係を形成できるかどうかを判断する。
(6ヶ月)

4.父母の合意(実親)
特別養子縁組は実親の合意が必要とされる。

子と実親の親子関係を断絶するから。

しかし、虐待をしていた場合は合意は必要なし


普通と特別の違い

具備しなければならない要件が多い1〜4
その理由は子のためであり子の福祉の向上のためである。(特別養子縁組を機能させるため)

①普通養子
親子関係が続く

実父母、養父母で最大4人の親が存在し、その全員に対して老後の扶養や介護に関する義務を負う。
財産を相続する義務も負う。

②特別
実父母(養親)に対してだけ負う


④特別養子縁組の効果

1.実親との関係を断絶する

養子の実子となる
(だだし、夫婦の一方が他方の嫡出子を特別養子とする場合には、夫婦の一方である実母およびその血族関係との親族関係は終了しない)

2.

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