家族法 実子


①実子

嫡出子とは、「婚姻中の夫婦の間に生まれた子供」を指します。

これに対して、婚姻中でない男女の間に生まれた子供を「嫡出でない子」あるいは「非嫡出子」といいます。


❶摘出子(実子)

1.嫡出推定をうける嫡出子
2.嫡出推定を受けない嫡出子
3.推定の及ばない嫡出子

❷摘出でない子(実子)

1.父に認知された嫡出でない子
2.父に認知されてない嫡出でない子。


❶養子
1.特別養子
2.普通養子




②嫡出推定

第772条
1.妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

2.婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

2.の200日以内の場合にはどうなるか?
(推定されない子は全て『嫡出でない子』となるのか?)


【判例】大連昭15・1・23民集19巻54貢

内縁の妻が、内縁関係の継続中その夫により懐胎し、適法に婚姻をした後に出生した子は、たとえ婚姻の届出とその出生の間に200日の期間が存しない場合でも出生と同時に、摘出子としての身分を取得するとした。



③嫡出推定を受ける子の嫡出性は否定できるか?


A.夫による嫡出否認の訴えによって可能。
(夫=戸籍上の父)

妻や子、この真実の父などからの嫡出否認は認められない!

(この場合、夫が子の出生を知った時から1年以内に訴えることを必要とする)


↓  1年以上たってから知った場合。(普通に生活をしている場合)

嫡出否認の訴えはできない。
(10年以上親子である事を疑っていなかったのだから今更、父子関係を争って家庭の円満を破壊することはないから)→法的に無理って事。



④嫡出推定を受けない子

父母の婚姻中に生まれた子であるが、嫡出期間にかからない時期に出生した場合、その子は『嫡出推定を受けない子と』定義される。

↓ 嫡出否認の訴えはどうなるか?

『親子関係の不存在の訴え』によって父子関係をなくすことが可能。
(利害関係人であれば、訴える期間に制限がなく訴えることができる)



⑤嫡出推定の及ばない子

嫡出推定期間に生まれた子であっても、夫の長期不在、事実上の離婚といったように、誰が見ても妻が夫の子を懐胎する可能性が明らかでない場合には、嫡出子とは推定されない。

これを『推定の及ばない嫡出子』という。


↓ 嫡出否認の訴えはどうなるか?

『親子関係の不存在の訴え』によって父子関係をなくすことが可能。
(利害関係人であれば、訴える期間に制限がなく訴えることができる)


↓ 明らかに夫の子供ではない時に、夫から訴えない場合にはどうしたらいいのか?


利害関係人として『子』が、親子関係不存在の訴えができる。
(子を代理して母からも可能。)


夫との親子関係がないことが確定したのちに、真実の父が子を認知すればよい。





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