家族法 離婚


【有責配偶者】
→離婚の原因を作ったことに責任のある配偶者のこと。

父母の離婚に子が理解を示すことができる年齢になれば、有責配偶者からの離婚請求も認められる。
(未成年子)

【財産分与】
→離婚時に発生する
。離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度。

①父母の婚姻中は父母の共同親権


②離婚後はいずれかが親権者になる

→離婚後は単独親権になる。
(その親権者が子と共に暮らす監護者になるのが原則である)

監護者とならなかった親は、養育費を支払う義務を負う。


『面会交流】

①直接面会交流
→親子の面会や宿泊する行為。
(電話、メール、旅行)

②間接交流
→子の写真や成長記録、通知表などを子と共に暮らさない親に開示する行為。


【面会を拒否する】
①子が嫌がってるから、子の体調が悪いから
などの、子が嫌がってる場合には拒否できる。
(当然、子を虐待していた親には面会交流は認められない)

↓ その場合

面会交流を望む親のほうから家庭裁判所に調停の申立てをしたり、面会交流の手助けをしてくれる第三者機関を利用する事で、面会交流の実現を目指す事になる。



③親権者指名の判断基準は、子の福祉である。

→子の福祉 はどのような事に重点を置くのか?
①親としての適格性
②これまでの子供との関係性
③経済力、この年齢、子の希望

協議離婚の場合には、当事者の協議で親権者を定める。

↓ 調わない場合

家庭裁判所での調停。

↓ 調停でも取り決められない場合

家庭裁判所の審判。




④養育費


親権者にならなかった親も子を扶養する義務がありその一態様が養育費である。
養育費が支払われない場合、強制執行や、家庭裁判所の勧告・命令などで支払の実現が可能となる。



①養育費の確保

①協議離婚の場合
→協議離婚で教育費の支払いの合意があったにも関わらず果たさない場合。

裁判で判決を得たのち、強制執行することになる。


②調停離婚、審判離婚、裁判離婚の場合
→①同様、調停調書や判決文等で強制執行することになる。

↓ 他の方法として

家庭裁判所が関与して養育費を取り決めていることから。

当事者の申し立てによって、支払い履歴を確認し、不履行だった場合には、
『支払い義務者に支払うように勧告する、応じない場合には、家庭裁判所は支払命令を支払い義務者に出すこともできる』
(10万円以下の過料)




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