家族法 婚姻の成立要件


①婚姻意思とは

1.形式的意思説
→婚姻の届出を出すことによって法律上の夫婦関係を作り出す意思のこと。

2.実質的意思説(判例・通説)
→社会通念上の実質的な夫婦関係を作り出す意思のこと。


↓ 裁判例

婚姻届を提出する意思はあり。しかし、夫婦として生活する意思はない場合には、提出された婚姻届は無効とされた。
(裁判昭44・10・31)

↓ 具体例

長期間在留資格のための婚姻届

実質的意思説を採用し、婚姻届は無効に。
(大阪地判昭59・12・24判タ550・284)



②嫡出推定の規定とは


①再婚禁止期間が女性にはある。
→前婚の解消又は取り消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚することはできない。

②嫡出推定とは
→婚姻の成立から200日後、
または、離婚、取り消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したこと推定されること。



③近親婚の禁止

直系血族、または3親等内の傍系血族間の婚姻は許されない。また、直系姻族にある(あった)もの同士の婚姻も許されない。

養親子関係にある(あった)もの同士の婚姻も許されない。
(従兄弟は4親等に当たるので該当しない)


④婚姻適齢と重婚の禁止

男女18歳から

配偶者のある者は重ねて婚姻することはできない。

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