未成年後見

指定未成年後見人
選定未成年後見人



親が単独ならそのまま未成年者が相続する。

①要件

1.親権を行う者がないとき
親権者が死亡、失踪宣告、親権心神喪失宣告を受ける、親権を辞任した時、行方不明、重病で親権を行使できない時

2.親権を行う者が管理権を有しないとき
親権者の監護権には問題ないが、子に対する財産管理権を奪われてるとき


②未成年後見人の選任

未成年後見の要件が満たしていれば、親権者の代わりに選任できる。

(方法)
①指定未成年後見人
親権者が遺言によって指定する

②選定未成年後見人
遺言してなかった場合に、家庭裁判所が請求を受けることによって発生する。(未成年者またはその親族その他の利害関係人、児童相談所長の請求)


③未成年後見人の辞任と解任

①辞任
正当な事由(老歳、闘病)で未成年後見人を全うできない場合

②解任
未成年後見人の不正な行為などの後見の任務に適しない自由があるときは家庭裁判所は請求によって解任できる。
(後見監督人、被未成年後見人、親族、検察官によって)


④未成年後見人になれない者

欠格事由(これがあればなれない)

身上監護、財産管理 があるから

1.未成年者
2.家庭裁判所で免ぜられたもの
3.破産者
4.被未成年後見人に対して訴訟をし、またはした者およびその配偶者ならびに直系血族人
5.行方の知れない人


⑤未成年後見人の権利(義務)

1.身上監護権
2.居所指定権
3.懲戒権
4.職業許可権
5.財産管理権

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