公法 地方自治


①地方公共団体の機能としてよ自主立法権とは何か?

憲法94条後段。

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

条例=地方公共団体が自主立法権に基づいて制定する法の総称。


地方公共団体は、地方自治法第14条1項で制定することを保障している。
条例案は、議会の議員または長のいずれからでも提出することができる。

②自主立法権としての条例制定権とその問題点。


問題点3つ

①条例に罰則を設けることができるか?
(憲法31条の違法になるかどうかが問題になる→最高裁、合憲性を承認された。)

法律の授権が相当程度に具体化であり、限定されているから。


②各地方公共団体の定める条例の内容が地域によって差別を生ずることが許されるのか?
(憲法14条(法の下の平等)の違法になるかどうか問題になる→違憲とはいえないと判決が出た。)

憲法が地方公共団体ほ条例制定権を認める以上、地域によって差別が生ずることは当然予期されているから、売春の取締りについて格別に条例を制定する結果、違憲とはいえないとした。


③憲法第29条2項が、『財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める』と規定していることから、条例によって財産権を規制できるか?

(判例、ため池の保全に関する条例事件で、条例による財産権の規制を認め、同条例を合憲とした)


③自主財政権と地方分権、3割自治について。

・自主財政権とは
→地方公共団体は、その事務処理に要する経費にたてるため、自ら必要な財源を調達し、これを管理する機能を有する。


④地方住民の権利、とりわけ住民の直接参政としての条例の制定・改廃請求権などについて。


地方住民の権利

①地方自治特別法
→憲法95条で、

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

と定められている。
ここに言う特別法=地方自治特別法である。


②住民の直接参政
→住民に直接参政権を与えている。

↓ 内容

1.条例の制定・改廃請求権
(地方自治法第74条1項、74条3項)



③事務監査請求権
→地方公共団体の監査委員に対し、地方公共団体の事務の執行に関して、監査の請求をすることができる。
監査委員は、ただちに請求の要旨を公表しなければならず、監査結果を公表しなければならない。

(地方自治法第75条1項、2項、3項)



③議会の解散請求権

選挙権を有する者の総数の3分の1以上の連著で請求ができる。
(地方自治法第76条1項、2項、3項)

請求があると

選挙管理委員会は、直ちに請求の要旨を公表し、住民の一般投票につかなければならない。

(地方自治法第76条2項、3項)

解散の投票の結果、過半数の合意があった時は、議会は解散となる。

(76〜78条)



④議員または長の解職請求権

選挙権を有する者の総数3分の1以上の連著で請求できる。

有権者の過半数の合意があった場合に、失職する!

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