家族法 婚姻


①婚約→婚姻を約束すること(規定なし)

②婚姻→民法に基づいて婚姻を提出して、婚姻関係になること。

③内縁→男女の関係で婚姻は提出しないこと。

④事実婚→男女の関係は関係なく、婚姻は提出しないこと。


①婚姻とは

婚姻は当事者が将来の婚姻を約束することで成立する。

結納は、婚約の成立要件ではない。


②結納とは

結納とは、婚約成立を祝う儀式である。

例、指輪を渡す。



③2年同棲したカップルは婚姻が成立したことになるのか?(同棲だけ)



この場合、親族や友人の証言、2年間の生活の実態から推測して裁判所が判断することになる。



④話し合いの結果、寿退社し新婚旅行と結婚式の招待状を配布した後に、結婚を拒否された場合はどうなるか?


婚姻は契約であるが、その不履行によって強制的に婚姻を成立させることはできない。

なぜなら、婚姻は当事者の自由意志によって成立するものであるし、強制的に婚姻をさせても婚姻生活がうまくいかず離婚に至ることになるからである。


↓ そのため

婚姻不履行が不当な場合には損害賠償請求が可能となる。

↓ 不当な場合には損害賠償請求ができる

正当な理由があれば、損害賠償請求はできない!

判例
→性格の不一致、暴行、虚言癖、借金癖、犯罪性、宗教、信仰の違い



↓ そのことを踏まえて


例、相手の性格を熟知しながらその性格を理由に婚姻を破棄することは、性格の不一致とはならず解消の正当事由とはならない。

↓ なぜなら

性格を熟知していたなら、婚約を締結する以前はこの性格の不一致を容認していたことから、これを理由とした解消では相手方を裏切る行為に値するから。

損害賠償請求が発生する。


⑤損害賠償の範囲

損害賠償請求をし、相手方は、損害賠償支払義務を負う。


↓ 損害賠償でも二つある。


①財産的損害

→結婚式場・新婚旅行のキャンセル代、結婚をすることで会社を退社していたことによって生ずる逸失利益など。


②精神的損害

→いわゆる慰謝料のこと。
交際期間、肉体関係の有無など諸事情を考慮して決定される。



⑥結納時に送られた指輪や結納金はどうなるのか?

原則

婚約が解消されれば、返還しなければならない。

↓ 例外として

解消の原因を作ったものからの返還請求は認めれないとしている。
(例、浮気をした人が返還を要求できない)




⑦婚約は当事者の自由意思でする婚姻を約束する契約のことで、民法に規定はない。

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