胎児の権利能力

例外的に胎児には、
損害賠償権、相続権、贈与権
が出生前から認められる。


例、
本人(女)、配偶者(男)、子、胎児
で配偶者(男)が交通事故で死亡

その場合、本人は
自分、長女、胎児の分の生活保障を請求できる。
(長女、胎児は自分が代理することによって請求できる)

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