家族法 児童虐待防止法


①虐待の定義

1.児童の身体に外傷が生じる。または生じる恐れのある暴行を加えること。(身体的虐待)

2.児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、わいせつな行為または、保護者としての監護を著しく怠る行為。(ネグレクト)

3.児童に対する著しい暴行または著しく根絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者における暴力、その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(心理的虐待)

心理的虐待(無視、差別的扱い、心を傷つける行為をすること)


②通告義務

児童虐待防止法で、虐待を受けたと思われる子どもを発見した者は福祉事務所もしくは児童相談所に通告しなければならない。


③児童相談所の役割

1.必要に応じて近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認。
(通告から48時間以内に行うことが原則)

↓ 必要に応じて次の処置をする。

❶虐待やや受けている可能性がある子を児童相談所に送致すること

❷虐待を受けている子との面会、その他の当該子どもの安全の確認を行うための措置を講ずるとともに、一時保護を行うこと。

↓ 虐待が行われている恐れがあると認めた場合

❶児童の住所または居所に立ち入り、必要な調査または質問をすることになる。

↓ 拒む場合

❶親に対し、子ども同伴で出頭を求め、必要な調査または質問をすることになる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?