仮名遣いの歴史についてのメモ


はじめに

とあるきっかけから仮名遣いの歴史について興味を持ち、いくつかの文献を用いて調べていくうちに、仮名遣いの問題は広範かつ複雑であることを知った。本稿は、仮名遣いの歴史についてより深く理解するために作成した個人的なノートである。仮名遣いの歴史についてできるだけ全体像を把握できるよう、さまざまな話題を比較的簡潔に取り上げたつもりである。誤りのないよう注意したが、正確な情報を確認したい場合は参考文献をあたってほしい。

1 仮名遣いとは何か

日本語においてある語を仮名で書き表すとき、複数通りの表記が考えられる場合がある。そのようなときに、いずれか一つの表記を正しい表記と定める規範のことを仮名遣いという(1, 2)。例えば、「故(ユエ)」という語を平仮名で書くとき、「ゆえ」「ゆゑ」「ゆへ」の三通りが考えられるが、このうちいずれか一つの表記を正しいと定めるということである。「現代かなづかい」は「ゆえ」を正しいと定めるが、「定家仮名遣い」は「ゆへ」を、「契沖仮名遣い」は「ゆゑ」を正しいと定めている(3)。ちなみに、変体仮名も考慮すれば、表記の選択肢はさらに増えることになるが、どの字体を使用するか(どの変体仮名あるいは現行字体を使うか)については仮名遣いの問題とはされない(4)。

仮名遣いが問題となる背景には、音韻の歴史的な変化がある(2, 3)。平安前期に成立した平仮名は、当時の音韻体系を反映している可能性が高い(5)。少なくとも平安中期までは、いろは47文字(ア~マ・ラ行の40文字と「や・ゆ・よ・わ・ゐ・ゑ・を」の7文字)に対して異なる発音が割り当てられていたと考えられている(3, 6)。しかしながら、音韻の変化により、複数の異なる音が同一の音に合流するという事態が発生する。例えば、「お」と「を」はもともと異なる発音であり、語ごとに使い分けられていたのだが、平安時代後期になると発音の区別がなくなってしまう(6, 7)。ここに至り、各々の語に含まれる仮名を「お」で書くか「を」で書くかという選択肢が生じる。いずれの表記法でもよいという寛容な態度をとる場合、仮名遣いは問題とならないが、各々の語についていずれか一つの表記のみが正しいという態度をとる場合、仮名遣いが問題となる。

広義の仮名遣いには、実態としての仮名遣いも含まれる(2, 3)。それぞれの語を書き表す際に、各時代の人々は実際どのように書いたかということである。近世の人々は、仮名遣いには比較的緩慢であったようである。近代になり教育制度が整備されると、仮名遣いの誤りは減るが、それでもなお誤用は少なくなかった。また、実態としての仮名遣いは、漢字使用の問題と関わっている。というのも、仮名ではなく漢字で書いてしまえば、そもそも仮名遣いの問題は発生しないからである(3)。具体的には、漢語は多くの場合に漢字で書くため、仮名遣いが問題となりにくい。和語の場合でも、「川(かは)」や「恋(こひ)」のように漢字で書けば、こちらもまた問題にならない。

2 規範としての仮名遣い

2-1 規範としての仮名遣いについて

規範としての仮名遣いは、表記を定める単なる規則というわけではない。表記に関して理想とする状態や、使用すべき仮名の一覧など、いくつもの前提となる考えが含まれている。規範としての仮名遣いを提案するにあたって、はじめに日本語の表記がどうあるべきかという目標を打ち立てる必要がある。具体的には、ある時代の表記法を再現することや、道具としての利便性を向上させることなどが掲げられる。次に、その目標を達成するために、表記を定める具体的な規則を列挙することになる。この際、古文書の記述や使用時の効率性など何らかの根拠をもとに規則が提案されることが多い。また、規則を定めるにあたって、使用すべき仮名の一覧(五十音図)も仮定されていることになる(とくに五十音図には、ア・ヤ・ワ行がどうあるべきか議論されてきた歴史がある)。このように、規範としての仮名遣いには、規則を超えて思想が含まれていると言ってよい。

規範としての仮名遣いはさまざまな時代にさまざまな人々によって提案されてきたが、その系譜から言って大まかに三種類に分けられる。一つ目は、鎌倉時代に藤原定家が提案し、その後歌人らによって伝承・補強されてきた規範であり、定家仮名遣いと呼ばれるものである。二つ目は、江戸時代に契沖が提案し、その後国学者や国文学者によって研究・補強されてきた規範であり、歴史的仮名遣いと呼ばれるものである。三つ目は、明治以降に政府が国語政策の一環として発表した規範であり、戦前は歴史的仮名遣いを採用していた一方、戦後は現代かなづかい(あるいは現代仮名遣い)と呼ばれてきたものである。以上三種類の仮名遣いについて、以下で順に取り上げる。

2-2 歌道における仮名遣い

鎌倉時代初期に藤原定家が執筆した『下官集《げかんしゅう》』は、仮名遣いを体系的に述べた本としては現在最古のものと考えられている(3, 8, 9)。『下官集』自体は仮名遣いを扱った本というよりは、『古今和歌集』などの歌書を書写する際の手引き書といった趣が強い。「を・お・え・へ・ゑ・ひ・ゐ・ほ・ふ」について順に取り上げ、各項目では当該仮名を用いるべき語を列挙している。「お・を」は当時のアクセントの高低に従って区別していた可能性が指摘されているが、「え・へ・ゑ・ひ・ゐ・い」についてはどのような根拠を持って表記を定めたか不明であり、歴史的仮名遣いと一致しない表記も少なくない。

行阿《ぎょうあ》は『仮名文字遣《かなもじづかい》』(13世紀後半~14世紀中頃か)を著し、藤原定家の主張した仮名遣いを継承・拡張した(3)。「を・お・え・ゑ・へ・ひ・い・ゐ」の各項目については『下官集』と一致するほか、これに「ほ・わ・は・む・う・ふ」といった項目を追加している。写本によって異なるが、全体の収録語数は1050~1944語であり、『下官集』の230語から大幅に増加している。中世以降広く世に知られ、江戸時代には木版本も流通した。これらの仮名遣いは、主に歌道で用いられていたものと考えられている。

2-3 国学・国文学における仮名遣い

契沖《けいちゅう》は1695年に著した『和字正濫鈔』において、定家仮名遣いを批判するとともに、独自の仮名遣いを提唱した(3, 10)。契沖は、奈良時代から平安時代中期の文献に基づいて仮名遣いを定めるべきであるとし、実際にその方法によって仮名遣いを研究した。『和字正濫鈔』ではいろは順に語を配置し、使用すべき仮名の表記を出典と共に列挙している。行阿『仮名文字遣』などは、これら古い時代の文献の表記と一致しないとして強く批判している。また、定家仮名遣いとは異なり、歌書などに限定せず広く用いるべき規範として想定していたようである。

楫取魚彦《かとりなひこ》は1768年頃に『古言梯《こげんてい》』を著し、契沖仮名遣いを継承しつつ拡張した(3, 10)。契沖の『和字正濫鈔』では、典拠の記載が不十分である語や「未考」と記されて仮名遣いを確定できなかった語も少なくない(11)。楫取はこれらの語に対して典拠を付したほか、当時新たに発見された資料を用いて歴史的仮名遣いの不明であった語についてそれを解明した。『古言梯』は五十音順に四十七の項目を立てて語彙を配置しており、理論書というよりも実用的な辞書といった趣が強い。度重なる増補により複数の版が重ねられたほか、小型本も発行されており、当時広く流通していたと思われる。

本居宣長は1776年に『字音仮字用格《じおんかなづかい》』を著し、漢語の仮名遣いを体系化した(3, 10)。それまでの仮名遣いは主に和語を対象としており、漢語を扱うことは稀であった。漢語の仮名遣いを字音仮名遣いと呼ぶが、初めて本格的に字音仮名遣いについて述べたのは本居宣長である。『字音仮字用格』では、開合(アウ・オウ)や撥音(ム)など問題となる漢字音を取り上げ、古文書や研究書を参照し、これらの表記を定めた。例えば、撥音については「ン」を誤りとし、「ム」を正しい表記と主張している。

このような国学者らによる歴史的仮名遣いの研究は、明治以降は国語学者らによって継続された。例えば、文部省の国語調査委員会の編纂による『疑問仮名遣い』(1912、1916年)は、歴史的仮名遣いの確定していなかった二八九語を取り上げ、新たに発見された資料や明治以降に進んだ国語学研究をもとに、各語の歴史的仮名遣いを解明した(3)。

2-4 国語政策における仮名遣い

明治以降、政府は国語としての日本語を整備するなかで、たびたび仮名遣いの問題を取り上げてきた。ここでは、明治初期、明治後期、大正から昭和戦前期、昭和戦後期、昭和末期から現在と五つの時代に分けて順に説明したい。

明治初期に政府は教育制度を整備するなかで歴史的仮名遣いを採用した。江戸時代まではすべての人が教育を受けるわけではなく、また教育内容も異なっていた。明治政府は、すべての国民に共通の初等普通教育を受けさせることを目指し、1872年に学制を公布するとともに、全国で小学校の設置を進めた。ここで必要とされたのは小学校で使用する教科書であり、文部省は1971年には教科書の編纂を始めている(12)。1873年には、文部省編纂による二種類の『小学読本』が出版されているが(13)、このうち榊原芳野《さかきばらよしの》編集による『小学読本』では、歴史的仮名遣いが採用されている。小学校教科書における歴史的仮名遣いの採用は編集した榊原芳野らが中心になって推し進めたとみられ、以後、文部省編纂の教科書では歴史的仮名遣いを採用する方針がとられるようになる(14)。

明治後期には、国語への関心が高まり、専門の調査機関も設置されたが、仮名遣いに関しては表音仮名遣いの一時的な導入に留まった。日清戦争(1894~1895年)の直後から、標準語の選定や国語の表記、言文一致など、国語に関するさまざまな問題の議論が活発化し、これらの問題は国語国字問題と呼ばれるようになる(15, 16)。このような国民の関心の高まりを受け、1902年には国語に関する諸問題の調査を行う機関として国語調査委員会が文部省に設置された。これに先立つ1900年には、小学校令の改正により、小学校教育における字音仮名遣いは表音仮名遣いに変更されている(17–20)。このときの仮名遣いは、「考(コウ)」を「こー」と表記するといったように、漢語の仮名遣いを仮名と長音の混合によって表記するもので、俗に「棒引き仮名遣い」と呼ばれた。文部省は教育上の便宜から、さらに国語仮名遣い(和語の仮名遣い)も表音仮名遣いとする案をとりまとめ、1905年に「国語仮名遣改定案」を国語調査委員会に諮問した(19, 20)。この改定案は本案と別案からなるが、このうち別案は助詞の「は」「へ」など少数の例外を除いて表音仮名遣いとする案であり、戦後の「現代かなづかい」と類似している。改定案に対しては、反対派の人々によって設立された「国語会」から意見書が提出されるなど、さまざまな批判が起こり、最終的に文部省は諮問案を撤回した。さらには、1908年の文部省令により「棒引き仮名遣い」も撤回され、全面的に歴史的仮名遣いを採用していた1900年以前の状態にまで逆戻りしてしまった。このとき検討された仮名遣い改訂案は、戦前はついに実施されることはなかったが、教育の容易さから日本統治下の朝鮮で教科書に採用され(16)、戦後の「現代かなづかい」にも影響を与えた。

大正から昭和戦前期にかけては、複数回にわたって仮名遣い改定案が発表・答申されたものの、実現することはなかった。1921年に設置された臨時国語調査委員会は、1924年に「仮名遣改定案」を発表した(21, 22)。しかし、山田孝雄《やまだよしお》や芥川龍之介らが『明星』誌上で反対論を展開するなど、改定案はさまざまな批判にさらされた。これを受け、帝国議会にて岡田文部大臣は実施の予定がないことを説明し、実際に改訂案が実施されることはなかった。1931年に臨時国語調査委員会は「仮名遣改定案」を一部修正した改定案を発表しているが、これに対しても島崎藤村や与謝野晶子らが新聞紙面で反対論を主張している(21)。1934年に設置された国語審議会は、大臣へ建議ができるなど以前より権限の強化された組織であった。その国語審議会は、1942年に「新字音仮名遣表」を答申しているが、この改定案も実施には至らなかった(21, 22)。

長らく検討されてきた歴史的仮名遣いの見直しは、戦後になってようやく実現する。1946年9月に国語審議会は「現代かなづかい」を答申する(19, 22)。ここでは教育上の負担軽減や、生活上の効率向上などがその目的として説明されている。同年11月には内閣告示・内閣訓示として「現代かなづかい」が公布された。「現代かなづかい」では、助詞の「は」「へ」「を」を除いておおむね表音的な仮名遣いとし、戦前の「仮名遣改定案」(1924年)や「新字音仮名遣表」(1942年)を受け継いでいる。「現代かなづかい」はすんなり受け入れられたわけではなく、1946年に国語学者時枝誠記《ときえだもとき》が反対論を発表したほか、1953年には小泉信三(反対派)と金田一京助・桑原武夫(推進派)の論争が、1955年には福田恆存《ふくだつねあり》(反対派)と金田一京助(推進派)の論争が起こっている(22)。

現在一般に使用されている仮名遣いがどのような経緯を経て成立したかについては、ここまでの説明で十分ではあるが、最後に「現代仮名遣い」と国語審議会のその後についても触れておきたい。「現代かなづかい」を答申した国語審議会は、1949年と1962年の二度の改組を経てなお存続した(19)。1986年3月に国語審議会は「改定現代仮名遣い」を答申し、政府はこれを採択して同年7月に「現代仮名遣い」の名称で内閣告示・内閣訓令として実施した(22)。「現代仮名遣い」は、「現代かなづかい」(1946年)の表記法を踏襲しているが、原則と例外というシンプルな構成となっており、二十三の細則からなる「現代かなづかい」と比べて整理されている。また、「準則」から「よりどころ」へとその性格が変更されたほか、各種専門分野や個々人の表記までは対象としないことや歴史的仮名遣いも尊重すべきであることが説明されている。国語審議会はその後、2001年の省庁再編に伴って廃止され、現在その役割は文化審議会の国語分科会へ引き継がれている。

3 実態としての仮名遣い

規範としての仮名遣いが提案され、とくに歴史的仮名遣いが整備されてきた一方で、実態としての仮名遣いはそれほど厳格ではなかった。江戸時代や明治初期の文芸作品における仮名遣いは、歴史的仮名遣いに従う表記もあるが、歴史的仮名遣いとは異なる表記も多く、さらに一つのテキスト内で同じ語について複数の表記が混在することも少なくなかった(3, 23)。例えば、樋口一葉の「たけくらべ」(1895~1896)では、歴史的仮名遣いに合致しない表記が多数見られる。与謝野晶子の「君死にたまふこと勿れ」(1904年)は「あゝをとうとよ君を泣く」で始まるが、弟の歴史的仮名遣いは「おとうと」である。

明治末期の文芸作品になるとおおむね歴史的仮名遣いに従っているようである(3)。このような歴史的仮名遣いの普及には、明治政府が整備した教育制度のほか、当時出版された辞書も大きく貢献していると考えられる。大槻文彦編の『言海』(1891年)は、歴史的仮名遣いで表記した見出し語を五十音順に並べた辞書であり、多数の版を重ねて広く流通したほか、その後の辞書の模範となった。

現在では現代仮名遣いが広く普及しており、それ以外の仮名遣いを見かける機会は少なくなった。とはいえ、企業名や商品名などの固有名詞では、現在でも現代仮名遣いと異なる表記を目にすることができる。これらのケースでは、戦前に使用されていた名称が継続して用いられているケース(ブリヂストンやニッカウヰスキーなど)だけでなく、老舗・レトロといった印象を与えることなどを意図して歴史的仮名遣いが採用されているケースもある。

参考文献

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(22) 野村敏夫. 国語政策の戦後史. 大修館書店, 2006.
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