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インパクトエリア地表面での怪我・傷害に対する保護

おはようございます。本日も素敵な一日になりますことを願っております。

落下空間の下方の地表面はインパクトエリア(衝突領域)で、落下後に利用者が衝突する可能性があるエリアを指します。遊具の利用者=子どもが落下した場合最終的にこの衝突領域に落下することになります故、インパクトエリアも落下空間同様に鋭利な端部や突出物が存在すれば怪我・傷害は重症化します故、これらは存在してはなりません。このようにインパクトエリアについても怪我・傷害に対する保護の要件が御座います。

BSI EN-1176-1: 2017(34-35頁)によれば、

インパクトエリア(地)表面での怪我・傷害に対する保護

インパクトエリアの(地)表面は、鋭利な端部または突出物がないものとし、挟み込み状況を生じることなく設置されなければなりません。
ゆるい粒状素材(樹皮・ウッドチップ・砂/砂利など)を使用する場合は、下記表またはEN1177に準じて試験して決定されたものよりも100mmを超える層の厚さで埋設しなければなりません。

注記:これは使用中にゆるい粒状素材が(風で飛ばされるなどの)変位(で埋設量が減少)を考慮に入れているためです。

600mmを超える自由落下高さがある、または強制的(慣性力の働く)移動のある遊具
600mmを超える自由落下高さがあるや/または、利用者の身体に強制的(慣性力の働く)移動を引き起こすすべての遊具(例:スイング(ブランコ)、スライド(滑り台)、ロッキング(揺動)遊具、空中ケーブル(ジップライン・ケーブルウェイ)、カルーセル回転遊具など)の下に、インパクトエリア全体にわたって衝撃減衰(吸収)地表面材がなければなりません。

注記1:利用者の身体に強制的(慣性力の働く)移動を引き起こす遊具(スウィング(ブランコ)、スライド(滑り台)、ロッキング(揺動)遊具など)の特定要件は、EN1176の他のパートで取り扱われています。

地表面材の臨界(危険)落下高さは、遊具の自由落下高さ以上であるものとします。

一般に使用される衝撃減衰(吸収)材料に関する例は、関連する最大の自由落下高さと共に下記表の中やEN1177に準じて試験されて、そして異なる試験条件で一部は現場で一部は実験室で測定が行われて示されています。設置された地表面材が下記表に準拠していると検証できる場合、追加の試験は必要ありません。

インパクトエリアの範囲は以前の記事”遊具上の移動および落下での怪我に対する保護に関する安全要件としてのインパクトエリアの範囲について”に示されています。

注記2:芝生は美的な魅力を持つだけでなく、いくつかの有用な衝撃減衰(吸収)特性もあります。経験上、適切に維持されていれば、1mまでの落下高さに対して有効で、試験を実施する必要なく使用することができます。1mを超える落下高さの場合、衝撃減衰(吸収)地表面材としての芝生の性能は地域の気候条件次第となります。したがって、欧州全体の気候に大きな地域差があるため、ガイドラインとして国家レベルで示されることが推奨されています。芝生/表土がEN1177に準じて試験されることを目的としていません。

注記3:衝撃減衰(吸収)材料は、特定の条件下で試験されます。したがって、これらの材料の性能は、使用中に変化する可能性があります(例えば、凍結状態、雨または猛暑下の材料)。本規格の他の条項を参照して下さい。
衝撃減衰(吸収)材は適切に維持される必要があります。維持(保全)を怠ると表面の衝撃減衰(吸収)性能が著しく低下します。

注記4:下記表のルースフィル(緩い充填素材)の仕様は、EN1177に従って追加の試験を行わずに受け入れられる例です。

600mmを超えない自由落下高さで、強制的な(慣性力の働く)移動のない遊具
600mm未満の自由落下高さで、利用者の身体が強制的な(慣性力の働く)移動を引き起こさない遊具は、遊具下の臨界(危険)落下高さを試験する必要はありません。

隣接するプラットフォーム(高床・高台)
隣接するプラットフォーム(高床・高台)間の落下高さが1mを超える場合、下側にあるプラットフォームの表面は必要な衝撃減衰(吸収)特性を備えていなければならない。

表- 一般的に使用される衝撃減衰(吸収)材の例、深さ、および対応する最大落下高さ