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スタートアップが早期にサービス名の商標登録をすべき理由

スタートアップがサービス名の商標登録を後回しにすることのリスクは明らかで、時間の経過とともにリスクは高まっていきます。

商標法には特許法、意匠法、著作権法等のように創作者という概念がなく、少なくとも我が国においては原則として先願主義を採用しています。先に誰がその商標を使用したかということは無関係で、先に商標登録出願をした者に権利が付与されます。つまり、自ら商標登録をしなければ、制度上自社商標がいつ他社に取得されてもおかしくない状況に置かれています。時間の経過とともにスタートアップの商標は広く知られるようになり、広く知られれば知られるほど他社により先取り的に取得されてしまうリスクが高まるのです。

そして、テクノロジーを活用して急速に成長し、企業価値を高めていくスタートアップが露出の増加に伴い獲得していく顧客認知は、顧客獲得コストを下げることで企業価値向上に寄与します。このように獲得した顧客認知はブランドとして日々価値を高めていき、逆に、ブランドを顧客に伝えるものの代表であるサービス名を変更しなければならないリブランディングコストが日々高まっていくこととなります。

リブランディングコストは日々高まっていき、リブランディングが必要となるリスクも時間の経過とともに高まっていく。それに対して商標登録に要する費用は、他社に先に出願されていないという条件下で変わらずに一定である。リブランディングコストにその発生確率を乗じた金額が商標登録費用をいつ超えるか、考えてみれば答えは自ずと明らかです。

サービス名がまだ仮のネーミングでなにか問題が発生したら変えればという状況であればよいが、そうでないならば、商標登録を後回しにする合理的な理由は見当たりません。スタートアップは、早期にサービス名の商標登録を進めなければ、それは企業価値を棄損する行為であると言って過言ではありません。


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