コラム generative AI関連商標の商品役務を考える
OpenAIが2022年11月に提供開始したチャットサービス「ChatGPT」が驚きをもって受け止められています。人と会話をするように、不自然なところのないやりとりが可能になっています。たとえば、スタートアップは商標出願をした方がいいですか?と聞いてみたら、次のように。
ChatGPTはTransformerと呼ばれる最新の機械学習手法を応用したものです。GoogleがTransformerのアーキテクチャを2017年に発表してから、さまざまな応用が世界中で試みられてきて、その目を見張る成果としてChatGPTが登場したのです。わずか2ヵ月という史上最速で月間ユーザー数1億人に達しています。
これまでのAIは、写真に写っている被写体が人であるか猫であるかを分類するように、過去のパターンから入力に応じた簡潔な結果を予測するものが大半であったのに対し、Transformerを応用した機械学習モデルは、入力に基づいてまったく新たなデータを生成することができ、generative AIと呼ばれています。このように技術が進化し、それに伴い、これまでにない事業が生み出されるとき、事業の信用を維持・向上させるものである商標も影響を受けます。
では、generative AIを活用した新しい事業を創出する場合、具体的にどのような点に注意が必要でしょうか。
商標登録出願を行う際に重要なポイントの1つは、商品役務の区分です。商標登録出願は、商標を使用する商品役務の区分を記載して行う必要があり、適切な区分となっているか否かを見極めることが大切です。42類は、AI関連商標に最も関連性の高い区分です。この区分は、ダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの提供、コンピュータソフトウェアの研究・設計及び開発、人工知能技術の分野に関する研究など、幅広い役務を包含しています。「ダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの提供」には、ソフトウェア産業の重要な構成要素であるSaaSが含まれます。また、AIは常に進化しており、研究開発サービスはこの業界で必要とされることが多いでしょう。
たとえば、ユーザーが入力した文章に基づいてgenerative AIが画像を生成するようなサービスの場合、商標登録出願ではたとえば「ダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの提供」と表現され、ユーザー企業のためにgenerative AIを最適化するようなサービスを行うならば、「ソフトウェアの研究・設計及び開発」と表現することになります。適切な区分の記載に加えて、こうした具体的な役務の内容についても明確に定義しなければなりません。
9類も、generative AI関連商標に関連し得ます。この区分は、コンピュータのハードウェア、ソフトウェア、電子機器など、幅広い商品を包含し、具体的には、PC、スマホなどの端末にインストールされるダウンロード可能なコンピュータソフトウェアが含まれます。事業の詳細によっては、9類の記載が必要となるでしょう。実際、OpenAIは、42類に加えて9類を記載して米国で商標「CHATGPT」を登録しています(No. 97733261)。
このように、具体的にどのような事業を行うかによって、商標登録出願で記載すべき区分、それから具体的な商品役務が変わってくるため、generative AIのように新たな技術が登場したときには慎重な検討が求められます。
*このコラムは、ChatGPTが生成した文章を一部編集しています。
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