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[要旨]

リース契約は、法律上は賃貸借契約ですが、会計上は、融資を受けて設備を購入したときと同様に取引を記録します。なぜなら、リース契約は、実態としては、融資としての性格が強いことによるものです。


[本文]

リースについて、よく、質問を受けることのひとつは、リースと融資の違いはなにかということです。これを説明するにあたり、まず、リース契約の法律上面と、会計面での違いから説明します。リース契約は、日本の法律では、賃貸借契約となっています。一方で、リース会計基準では、ファイナンスリースを契約したときは、リース物件を購入したものとして扱い、リース物件の価額を資産に、それと同額を負債に計上します。

すなわち、リースは、実質的に融資を受けて、設備を購入したものと同様の会計処理を行います。これについて、もう少し説明を加えると、ファイナンスリースでは、リース会社が、リース物件を購入したり、その他のサービスを提供するためのに要する費用が、すべて、ユーザーに対し、リース料として転嫁されます。

これを言い換えれば、リース物件は、リース契約をしたユーザーだけのために、リース会社が購入するということです。さらに、一般的な賃貸借契約では、賃借物の修理などは、所有者である賃貸人が行うものですが、ファイナンスリースでは、リース物件の修理はユーザーが行うか、または、ユーザーが費用を負担して、専門的な業者に修理を行ってもらいます。

すなわち、前述したように、ファイナンスリースは、実態としては、融資を受けて設備を購入した場合と、ほぼ、同じこ便益を受けることになります。このような事情から、リース会計基準では、ファイナンスリースは、前述のような会計処理をしていると言えます。そこで、ビジネスの観点からは、リースは融資のひとつの類型と考えてよいと、私は考えています。

ちなみに、「中小企業の会計に関する指針」や、「中小企業の会計に関する基本要領」では、リース会計基準とは異なり、リースを利用して設備を導入した場合でも、リース物件の価額相当額を資産に計上しなくてもよいことになっています。しかし、「指針」、「要領」とも、未経過リース料を、貸借対照表の注記事項として記載することになっており、銀行などが財務分析を行うときは、その金額が資産に計上されているものとして分析を行うことが多いと考えられます。

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