金融庁による「資本性借入金」の明確化
新型コロナウイルス感染症によって事業活動に影響を受けた会社に対し、金融機関が「資本性借入金」を積極的に活用できるよう、金融庁がその考え方を明確化しました。
(1)償還条件
償還期間が5年超で、期限一括償還か、同等の据置期間が設定されていること。
(2)金利
資本に準じ、配当可能利益に応じた金利設定となっていること。
業績連動型が原則で、債務者が厳しい状況にある期間は、これに応じて金利負担が抑えられるような仕組みが講じられていること。
(3)劣後性
法的破綻時の劣後性が確保されていること。
または、少なくとも法的破綻に至るまでの間において、他の債権に先んじて回収されない仕組みが備わっていること。
詳細は、金融庁のホームページをご覧ください。
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