民法改正 解除

【改正の要点】
 旧民法では、解除は債務者に債務の責任追及のための制度でした。それが、改正民法では債権者を契約から解放する制度として、解除制度が構築されました。旧民法は、1履行遅滞等,2
定期行為,3履行不能 3つ条文の見出しから解除が定義されていました。
 改正民法では、1,催告による 2,催告によらない 2つの条文に整理され、無催告解除を行える範囲が明示されました。そして、解除の要件から債務者の帰責性が撤廃されました。以上のことから、債権者側が解除権行使が認められやすい制度となりました。
 なお、債務の不履行が債権者側にある場合、催告による解除も、催告によらない解除もできません。

また、債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らし軽微であるときは解除できないとされました。「軽微」とは、履行不能部分が数量的にわずかである場合や、付随的な債務の不履行に過ぎない場合などです。

【なぜ、旧民法を新民法に改正したのか】
  解除制度を、債務者の責任追及のための制度から、債権者を契約から解放する制度へ趣旨を変更することが理由です。


【契約書、実務にどのように影響するか】
 履行不能が「軽微」な場合には解除できないと条文で明記されまたしたので、契約においてその契約が何を目的としているのか?を契約書で明記し、XXは軽微に該当しない。など軽微の範囲を明示しておく、若しくは、「軽微な違反であっても解除対象である」と契約書で明記することが必要です。

 また、改正民法では債権者に帰責事由がある場合は解除できないとされていますが、債権者債務者双方に帰責事由が場合に解除がきでるかは定められておらず、契約書に基づく判断となります。ですので、契約書に明記する必要があります。

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