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会社法。

合資会社は無限責任社員と有限責任社員の両方がいる。最低、無限責任社員が1人必要である。
大会社では資本金が5億円以上、又は負債総額が200億円以上。
株式会社の設立の無効は株主と取締役が登記の日から2年以内に裁判所に訴えることが必要。
取締役会設置会社では株式の分割、無償割り当て、消却は取締役会決議で定めるが株式の併合は、株主総会の特別決議で定める。
一定率の配当を受け取れるのが優先株であり、残った余剰金からの配当を受け取れるのが後配株である。
残余財産や余剰金の分配を受ける権利は自益権であり、議決権など株主全体に影響を与えうる権利が共益権である。
少数株主権というのは、一定割合以上の株式を取得している株主のみが行使できる権利であり、総会での提案権や取締役の解任を決めるような重要度高めの決定に携われる権利。限られた人のみの権利なため、少数株主権。
会社が自己株式を保有する際は、会社が株式となるのだが、議決権や余剰金の配当を受けれれる権利はない。自己株式の取得。
独占禁止法上、
金融会社がある会社がある会社の株式の5%以上を持つことは原則禁止である。
会社法は株券のない会社を原則としている。株券発行会社は、株券を発行する旨を定款に定める必要がある。
6ヶ月以上議決権総数の3%以上をもつ少数株主は取締役に株主総会の招集を請求することが可能。
株主総会の議決権は株主の頭数ではなく、投下した資本の額に比例する。
株主本人が出席する必要はなく、代理人に議決権を行使させてもよい。
株主総会の特別議会において、過半数をもつ株主が出席し、出席した株主の2/3以上の賛成を得ることが求められる。
取締役会を設置するなら3人以上で設置しない会社なら1名いれば足りる。
公開会社の取締役の任期は原則2年以内であり、短くはできても長くはできない。
取締役に欠員が出た場合は、新取締役が就任するまで退任取締役が職務を続ける。監査役や取締役を兼任することはできない。
取締役が任務を怠って会社に損害を与えた場合、原則として株主総会で株主全員の同意がない場合、責任は免除できない。
取締役がその株式会社と取引をする際、取締役会の承認を受ける必要がある。
取締役会では代理人による投票は認められていない。
取締役会設置会社には、代表取締役が最低1名必要であり、公開会社の監査役の任期は4年である。
大会社の会計監査人の任期は1年とされている。
大会社は株主総会の終了後、貸借対照表及び損益計算書の公告が必要だが事業報告については必要がない。
法定準備金には、利益余剰金と資本準備金の2つがある。
利益準備金として配当などを余剰金から支出するたびに10分の1を積み立てる必要がある。
会社の合併の方法は2つあり、吸収合併と新設合併がある。
解散する会社の資産や債務は包括的に、新設又存続会社に移転する。
一つが存続して、他の会社を飲み込むような場合、吸収合併である。
当時会社の全部が解散して、新会社を設立する場合は新設合併である。
事業譲渡により事業を全部譲渡した場合においても、対価で別の事業をすることは可能であり、会社は当然には解散しない。
組織変更することが可能であり、合資会社を株式会社にすることはできる。




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