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”副業”でnoteの収入があった場合20万円以下なら申告不要?

副業は20万円以下では申告が不要と言われていますが本当でしょうか?

答えは、YESでもありNOでもあり・・・。

意外に知られていない”ワナ”もあります。

この記事では、副業20万についてちょっとだけお話しします。

(次回は、”扶養”についてもお話しします)

まずは、「収入」と「所得」の違いについて

この「20万円以下」は「収入」ではなくて「所得」です

「収入」と「所得」の関係は以下のとおり。

「所得」=「収入」-「経費」

noteで言えば、noteの売上高が「収入」になり、決済手数料や振込手数料が「経費」になります。

よく通帳を見て、入金額を「収入」にする方がいますが、実は間違いなので注意しましょう。

確定申告で「収入額」欄に金額を入れるのは、決済手数料や振込手数料を被引く前の「売上高」です(^◇^)

話はそれましたが、さて本題。

noteの所得が20万円以下であれば申告不要か?

答えは、YESでもありNOでもあり・・・。

先程の結論に戻ります。

具体的にYESの場合とNOの場合を見ていきましょう。

YES(所得が20万円以下で申告不要)の場合は?

副業が20万円以下で申告が不要な場合は下記のとおりです。

本業で年末調整済みでnoteやブログなどのアフィリエイト収入、ココナラの収入など給与所得以外の所得の合計額が合わせて20万円以下の場合(所得税のみ)

ここで気を付けたいのが、2点。

1つは、本業で年末調整をしていなければ、noteの収入は全て申告する必要があります。

もう1つは、税金の話。

所得税は申告義務はありませんが、住民税は1円でも収入があれば申告義務があります。

NO(所得が20万円以下でも申告が必要)の場合は?

副業が20万円以下でも申告が必要な場合は下記のとおりです。

本業で年末調整をしていない場合

住民税の申告

この2つはもうすでに見ていきましたが、実はまだ申告しないといけない場合があります。

それは・・・。

確定申告で医療費控除などで還付申告をする場合

これは皆さんご存知ない方が多いのでは?

確定申告では、医療費控除などで還付申告をする際は、例え申告義務がなくてもすべての収入を申告する必要があります。

詳しくは、下記記事で詳しく記載しています。


noteの収入が多い方で、申告がおかしい方は、数年後に税務調査の可能性も出てきます。

税務調査がくるポイントは以下のとおりです。


ネット情報では、間違った情報も多いのが現状です。

確定申告をする際は、きちんとした情報をゲットして、正しい節税を心がけましょう。

ちなみにわからないことは税務署に聞けば手っ取り早いです。

税務署への聞き方はこちらから👇

ただし、税務署では「正しい申告方法」は教えてくれますが、「節税方法」はごくごく一般的なものしか教えてくれません

noteの売上が多い方、または、扶養がギリギリな方は税理士さんに依頼するのがベストです。

税理士への依頼料は来年の経費にもなりますしね。

もちろん、確定申告だけのスポットでも受け付けてくれます。

自分で会計データを入力していれば、税理士への支払いも少なくできます。

税理士への依頼は、ギリギリになれば、良い先生はいなくなります。

また、料金も高くなる可能性も・・・。

自分自身も早めに申告した方が「楽」だと思いますので、早めの行動がおすすめです。

今日は、ここまで。

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