準確定申告をお忘れなく(死亡の翌日から4ヶ月後が期限)

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さて……

四十九日の法要を終えると、初盆まで法要はない(はず)。従って、俗世の手続に軸足を移すことになる。

その頃、次に期限が迫る手続は、準確定申告だろう。これは、死亡した者はその年の分の確定申告ができないので、遺族が本人に代わって確定申告をするもの。実施期限は基本的に死亡の翌日から4ヶ月以内。

但し、年金だけの生活者は、年金額が400万円未満であれば不要とされる手続である。

ただ、バブル期までの日本的な会社に勤めると(今では信じられないことに)福利厚生の良さを競った名残で、厚生年金に厚生年金基金による上乗せがあったりする。この支給時に、源泉徴収されている場合があるのだ。

そして、亡父のように死亡時期が早春だと、2月に年金・年金基金が一度振り込まれただけという状態になる。その年の所得は数十万円だけで課税されるレベル以下、つまりこの年に納税は不要となる。

一方で、年金基金で通期を見通した源泉徴収がなされていれば、当然それは申告により返って還付される。

とはいえ、金額は大した額ではなく、手間とご相談となる。だからやらないという選択肢も頭に浮かぶが、それ以上に私は、キチンと税に対応している姿勢を税務署に示すことも大事だと考えた。

元々私は、自分の持病治療に掛かる医療費控除のため毎年確定申告して手続に習熟していることもあり、他にも実家の登記申請等で帰省する用事があったことから、実家を管轄する税務署で準確定申告を実施した。

書き方や添付書類に準確定申告特有のルールがあるものの、様式は確定申告と同じ。自分の申告よりもはるかに記入項目が少なく、悩むことはなかった。そして、数千円であるが、源泉徴収された額がそのまま還付された。

労力を考えると多分赤字、でも手続できたことが嬉しかった。

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