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娘1人、絶家を控えているけれど…

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さて……

相続手続において、故人の出生から死亡までの一連の戸籍が必要なことは、前にお話しした。

但しこれは、遺言がなかった場合である。私有財産の処理方法を決めるのは所有者で、遺言はその最後の手段との見方もできる。

遺言があれば、それに書かれた人に遺産が移転するので、他に相続人がいないことの証明となる一連の戸籍は必要ないことになる。

ただ、その遺言が公正証書遺言であればその通りなのだが、自筆証書遺言など家庭裁判所の検認を必要とする場合、やはり一連の戸籍が必要になる。

だから、大抵の場合は戸籍を集めなければならない。自分の来し方を知る良い機会だ、くらいに前向きに捉えても良いと思う。

戦後の家制度の廃止により、父の叔父及び従兄弟達は戸主であった祖父の戸籍を離脱してそれぞれ新しい戸籍を作った。その後、どうされているのかは不明である。亡父とは、年賀状のやり取りもなかった。

従兄弟となると、近所に住んでいなければ関わりも少なく、音信不通になることも珍しくない。私がまだ未就学児だった時に祖父(彼らから見れば、伯父)が死に、その葬儀には来られていたのだろうと推測するが、彼らと私の接点はその時のみだった。

辻家には、娘が1人。養子を取ってまで継がせる家柄でもなく、私の代で辻家の嫡流は絶える。亡父の従兄弟達の子孫が続いていれば、そちらで家系が繋がっていくのだろう。若干の興味はあるが、知る由もない。

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