所有権移転登記③
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さて……
法務局に申請した登記が受理されて手続が行われ、本人限定受取書留で登記完了証が送られてきたのを確認した時、私は心の中でガッツポーズをした。そして、登記完了にまでこぎ着けたことで、大体の勘どころも分かった。
私の場合、この登記完了した実家に加え、亡父の実家近くにある農地についても登記申請が必要であった。こちらは、登記相談を経て自力で申請した際の成功体験を踏まえ、同様に記載した申請書を郵送することにより申請を行った。
申請先と一切のやりとりをしていないため、もちろん失敗するリスクも考えた。ただ、今回は市街化調整区域の農地が対象で、評価額が1万円台と低い。そのため、申請書に貼付する収入印紙は千円であった。
現地の法務局を訪れるために掛かる旅費を考えると、最悪不受理によりこの千円を失うことになったとしてもやむを得ないと割り切った。
幸い、この申請にも不備はなかった。実家の登記申請の時と同様に本人限定受取書留で登記完了証が送られてきた。
なお、法務局は登記完了予定日をサイトに掲載してくれている。我々も、郵送申請時に普通郵便では出さず、レターパックか書留を用いると思う。そうすると、それが法務局に届いた日を追跡サービスで確認できる。
申請書の到達日を申請日として考えれば、登記完了日がいつなのかも分かる。そして、完了予定日になって初めて覆ることはまずないと考えれば、その前日までに法務局から何の連絡もない場合、手続は通ったと推測できる。
実際、私の郵送申請においても何の連絡もなかった。かくして、わが家の相続における登記手続は、無事に完了した。
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