見出し画像

相続税の申告④(路線価か倍率か、それは本当に問題だ)

こちらにお越し頂き、ありがとうございます。
あなたのお役に立てれば、幸いです。

さて……

土地の評価額については、路線価が定められていれば路線価を用いて計算し、路線価が定められていない場合は評価倍率に基づいて計算する。田・畑・山林・原野等は、ほぼ倍率方式が使われる。

では、その土地がどちらで計算されるのかについては、前回記載した「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」で確認できる。このリンクを開くと国税庁のサイトとなり、そこに日本地図が表示される。

次に、自分の探したい土地のある都道府県→市(区)と地名を選んで、その土地を含む地図を表示させる。その土地の接する道路に数字が書かれていなければ、その土地は倍率方式である。

ここで、倍率方式では、


評価額=その土地の固定資産税評価額×倍率表に記載された倍率

で計算される。

固定資産税評価額を知るには、固定資産評価証明書をその土地の所在自治体に請求すれば良い。自治体のサイトに掲載されている様式に必要事項を記入し、切手を貼った返信用封筒と所定の手数料分の定額小為替とともに送付すれば、入手できる。

実は倍率方式の場合、土地の面積は問題にならない。だから、固定資産評価証明書が入手できれば、固定資産税評価額に倍率表に記載された倍率を掛けるだけで評価額が求められるので、楽である。

但し、倍率表に数字ではなく「市比準」と書かれていた場合は、扱いが異なる。この場合は、土地が市街地にあり宅地開発の可能性を踏まえ、

評価額=その土地を宅地とした場合の価額-宅地にするために必要な造成工事費相当額

となり、一般に高額になる。

造成工事費については、財産評価基準書路線価図・評価倍率表の該当する都道府県を選ぶと、帯の中程の「その他土地関係」の中のリンクから数字を確認できる。

ここで、面積や境界線の長さを明らかにせねばならず、測量が必要になるため、かなり大ごとになる。自力では難しいのではなかろうか。

お読み頂き、ありがとうございました。

読んで頂いただけでも十分嬉しいです。サポートまで頂けたなら、それを資料入手等に充て、更に精進致します。今後ともよろしくお願い申し上げます。