見出し画像

相続税の申告①(ファクト集めが第一歩)

こちらにお越し頂き、ありがとうございます。
あなたのお役に立てれば、幸いです。

さて…… 

相続税の申告手続は、ファクト集めと様式記入を地道にやり遂げることに尽きる。

自力で取組む場合、まず国税庁の「相続税のあらまし」を読んで概略を理解するところから始まる。概略を理解できたら、ファクトとなる書類の原本またはコピーを用意し、「相続税の申告のしかた」に沿って、様式を記入していく。

「相続税のあらまし」にも記載されているが、一般的な相談であれば電話相談も受け付けている。また、個別の内容についての相談や確認であれば、事前予約が必要なものの税務署で面接による相談も受けてくれる。

但し、今のコロナ禍でも面接をしているのかは、私も不知。

しかし、それは電話で確かめてみるだけのこと。ためらっていては先に進めない。基本的に、被相続人の死亡の翌日から10ヶ月目の日までに申告しなければならないのだから、時間は貴重である。

実際、申告が必要な程度の財産が残っていた場合、全て現金ということはまずない。預貯金、土地と家、株式、投資信託、美術品や骨董品、自家用車等があることも多く、更に生命保険金もあり得る。

この種々雑多なもののありかを書き出して一覧表にまとめ、それぞれの金額を見積もらねばならない。金額の評価・算定の根拠を集めるのは、結構な手間となる。時間が貴重というのは、日常の仕事をしながらこのような不慣れな作業をやらねばならないからである。

税理士に任せるにしても、最低限財産の一覧表は要る。

お読み頂き、ありがとうございました。

読んで頂いただけでも十分嬉しいです。サポートまで頂けたなら、それを資料入手等に充て、更に精進致します。今後ともよろしくお願い申し上げます。