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相続税の申告③(土地価額の算定の確からしさ)

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さて…… 

家屋の建つ土地の場合、一般的には路線価を元に評価額を算出することになる。

路線価は、毎年7月1日に国税庁のHP「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」で発表される。この路線価図は、ゼンリン社の住宅地図ほどではないが、道路に囲まれた土地レベルで住宅地の地図が描かれており、地図中の道路には、面している土地の地価算定基準の値(単価)が記載されている。

路線価を用いる場合、

土地の評価額=土地面積(㎡)×単価(円/㎡)

で決まる。

今はあまり見なくなったが、昔は土地の権利証というものが一般的に使われていた。そこに記載されている土地面積の確からしさによっては、測量が必要になる場合もあるのでは? と思われる。

わが家の相続土地は、亡父が住都公団による分譲の一時取得者であり、権利証に記載された面積は正しいと判断した。ゆえにその数字を利用して評価額を算出した。相続税申告後、それについての指摘も今までのところないため、それなりの信頼性はあったと思っている。

もっとも、実家は土地も含めて母が相続したものの、その後母は施設に移り空き家になった。いずれ売却することを前提に知り合いの不動産業者に話をしたところ、「売却される場合は、境界確認の測量が必要になります」と言われた。

住都公団の売却土地といえど、こういう時に改めて測量が求められる程度の信頼性なのか、と思った。

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