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登記地目と課税地目③

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さて……

自治体(市町村)の担当部署が毎年現地調査するのは、ひとえに正当かつ公平な課税が目的だと思われる。

登記地目が原野なのに家が建っていれば、その土地を原野で評価するのは正しくないし、それを認めると他にキチンと地目を変更している人との公平が保てない。

だからこそ、現地を見て現況に沿った地目で課税する、というスタンスを取るのだろう。

なお、固定資産税の課税額を決める際に、土地の地目の種類が考慮されるのは当然のことである。そして、それはその土地の相続財産としての評価にも関わってくる。

相続税に関わる土地の評価額を算出する時には、国税庁の路線価図・評価倍率表を用いる。

〇路線価は、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(千円単位で表示)のことで、路線価が定められている地域(都市部が多い)の土地等を評価する場合に用いる。
〇評価倍率表は、路線価が定められていない地域(地方が多い)の土地等を評価する場合に用いる。

ここで、評価倍率表を用いる場合の計算式は、

(自治体の職員が決定した固定資産評価額)×(評価倍率表の中の、自治体が評価した地目に該当する数値)=(その土地の評価額)

なので、自治体職員の現況調査結果が固定資産評価額にも、倍率となる数値にも反映され、相続財産としての土地の評価額に影響を与えることになる。

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