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実家の維持⑫(代わっての契約は事実上実施済だが)

前回のロジックをよくよく考えてみた。するとこのロジックの過程で、実は本人が自ら成年後見制度の利用を希望した、更にそれに関わる費用も自ら支払いたいとの意思を表示した、等ということはあり得ないことに気付いた(任意後見の場合を除く)。

この制度の根幹に関わる部分おいて本人意思が十分に踏まえられているとは言いがたい。ただ社会福祉や社会通念における必要性のみを根拠として本人の費用負担としている点は、その正当性に疑問があるように感じる。

一方で我々姉弟は、既に母に関わる各種の契約行為を事実上実施している。そもそも今お世話になっている老人ホームへの入居手続もそうだし、その後発生した体調不良時の病院への入院手続等もそうだ。

このようなことは、特に問題視されることもなく多くの家庭で行われていると思う。でもこれが正当な代理行為なのか? と詰められると、その回答時に舌を噛む恐れがないとは言えない。

一応、母がまだ元気だった頃に「いざとなったら、あなたたちに任せるわ」と言われてはいた。でもそれは、口約束で紙になったものはない。従って、争いになった際に証明するのは難しい。

それに、母のこの言葉を以て母に関わる権利義務の一切にわたり代理権を付与されている、とまではさすがに言えない。一般的に、全人格的な代理はないからだ。通常は、個別具体的な「◯◯に関する件」という形で限定されるものであるし。

読んで頂いただけでも十分嬉しいです。サポートまで頂けたなら、それを資料入手等に充て、更に精進致します。今後ともよろしくお願い申し上げます。