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相続税の申告⑤(現預金より生命保険)

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さて……

亡父は亡父なりに考えて、財産の一部を生命保険金に変えていた。

生命保険において、被相続人(死亡者)が契約者・被保険者で、法定相続人を受取人に指名していた場合、非課税となる枠がある。それは、

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

で計算される。この非課税限度額を超える時は、その超える部分が相続税の課税対象とされる。

生命保険の契約形態は、ごくありふれたもの。これにより節税できるならありがたい気がする。

ただ、亡父は母を受取人とした500万円の生命保険契約しか締結していなかった。もし姉と私の分も契約していたら、私たち遺族が相続税申告に追い回されずに済んだだろうことは、申告を終えてから気付いた。

途中で気付かなかったのか? と言われても、やっている時は夢中だったので……と答えるしかない。

とはいえ、これは受取る側の理屈。

保険に加入する側(亡父)からすると、自分の相続を意識して晩年になって保険契約を締結することになる。そうなると、ほぼ保険金と同額の保険料の支払いが必要。

冷静に考えると、それは手元の現金が大幅に減ることを意味する。老いて体調不安が増える中で、収支トントンの年金収入のみで暮らすのは、万一の事態への不安が増すことになる。

今は、母を受取人にした保険契約は、亡父なりにやむを得ない妥協によるものだったのではないか、と理解している。

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