実家の維持⑤(本人情報シートの記入は?)

成年後見制度は、法務省、最高裁判所もそれぞれパンフレット手引を作って普及に努めている。国も力を入れていることが感じられる。

法務省のパンフレットの3ページ上部に記載された青地の事例は、まさに家の売却を取り上げている。成年後見制度の利用に加え、家庭裁判所から居住用不動産の処分に関わる許可の審判を受ければ、実家の売却もできるっぽい印象を持った。

審判申立に必要な書類の一部は、一連の相続手続で取り寄せたこともあり、そちらは何とかなりそう。ただ当然、新たに必要な書類もある。

例えば本人情報シートは、たまにしか会わない私では書ききれない。母がお世話になっている老人ホームに記入をお願いするしかない。

また診断書も、やはりその老人ホームが提携していて、定期的に巡回に来ている医療機関の医師にお願いするしかないと考えた。実際、母の体調不良時には診てもらっている。投薬指示も出してくれており、依頼すればできそうに思われた。

そのため、老人ホームに本人情報シートの作成ができるか、診断書を提携医療機関の医師に依頼してもらえるかを確認した。すると、いずれもできるとの回答を得た。

この最初の関門を突破しないと先に進めないので、まずはホッとした。ただ「こういう依頼を受けたことがありますか?」と聞くと、
「そうですね。数年前に1件あったのは覚えていますが…」との回答。

意外に成年後見制度の利用者が少ないことが気になった。

読んで頂いただけでも十分嬉しいです。サポートまで頂けたなら、それを資料入手等に充て、更に精進致します。今後ともよろしくお願い申し上げます。