見出し画像

もし相続したのが農地だったら①

こちらにお越し頂き、ありがとうございます。
あなたのお役に立てれば、幸いです。

さて……

私は、亡父の実家付近の土地を相続した。課税地目は山林であるが、登記地目は畑、つまり農地である。

農地の場合、手続は相続による所有権移転登記だけではない。農地法に則った届出が必要になる。

農地法第三条の三 農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。

相続の場合、この条文で言う農業委員会の許可を得ることは必要ないが、農業委員会への届出は必要となる。実行された例を聞かないけど、放置すると罰金まで課される建付けになっている。

届出方法が分からなかった私は、素直に当該の市の農業委員会に問い合わせた。

そうすると、市のサイトにアップされている様式をダウンロードして記入し、郵送で送付すればよいとの答えを得られたので、それに従って記入・送付した。思ったほどの手間は掛からなかった。

本件は、届出をすれば終わりだと思っていたら、違った。送付から約十日程後に、農業委員会から会長名で「受理通知書」が送付されてきた。

これを以て、本件そのものの手続は終了した。しかし、若干の「オマケ」があった。

お読み頂き、ありがとうございました。

読んで頂いただけでも十分嬉しいです。サポートまで頂けたなら、それを資料入手等に充て、更に精進致します。今後ともよろしくお願い申し上げます。