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もし相続したのが農地だったら②

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さて……

そもそも、農地は他の土地と扱いが違う。

今は戦争直後の食糧難を知る人も少なくなっているが、「国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的」とする農地法は、基本スタンスとして「農地を農地以外のものにすることを規制」している。

そのため、相続は権利の承継だけなので許可までは不要であるが、売買等の場合は、農業委員会の許可が必要となる(そのうえで、相続と同様に届出が必要)。

これは、農地を買い取った人がその土地を工場用地にしたり宅地にしたりしないように見張っている、と受け取ってもあながち間違いではないだろう。

だから、農業をやる気がない人(私もそう)は、農地を相続してもそう簡単には売れず、あまりメリットはない。ただ持っているだけになる。

前回、「オマケ」があったと書いた。それは、複数の不動産業者から当方に相続した土地を売らないか? というオファーのダイレクトメールが送られてきたということ。

登記簿謄本は、誰でも閲覧できる。しかも、所有者の住所・氏名はバッチリ記載されている。

この所有者変更のチェックを生業にしている者もいるらしい。不動産業者は、彼らから情報を買って問い合わせてきたものと推測される。相続は土地を手放す契機になりやすく、妙味があると思われているのだろう。

なお、その土地は市街化調整区域にあり、開発が制限される。だから、宅地への転用もかなり困難だと思われるのだが、それでもこのような照会が行われるという事実は、あなたへの参考情報としてお伝えする。

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