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相続税の申告⑭(肩透かしに終わる申告)

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さて……

「いざ税務署」と車を駆って向かった税務署であるが、その税務相談でなされたのは、案に相違して表面的な数字面のチェックのみであった。

様式中の数字の計算は合っていると言われたものの、その数字とバックデータの照合はなされず、申告が正しいとも言われなかった。

税務職員の言い分は「各資産項目毎に担当者がいて、各々がバックも含めてチェックする。自分は相談対応者としてここにいるが、そのチェックは今ここではできない」というものであった。

このような税務署の対応の根底には、自らの能力と威信を賭けて申告内容の真実性を確認するマインドが窺われた。だから、私が添付したバック資料と様式中の数字を照合し、その数字の根拠の存在を確認できたとしても、それで事足れりとは考えないのだろう。

有り体に言えば、他にも申告すべきものがあるのではないか? と申告内容の真実性に疑念を持っているのだ。

税務署は、銀行や証券会社等金融機関の口座情報を全て調査・把握できる権限を持っている。また、毎年路線価を発表できるくらいだから、各地域の不動産の状況にも精通している。

彼らはその権限で得られた知見を基に、相続税申告内容との不整合、即ち隠ぺいや見落としがないかを調べるし、その職務遂行によって国における自らの存在意義を示すことともなる。

相続税申告者は、そういう厄介な機関を相手にしていることを意識しなければならないのである。

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