実家の維持⑧(それって目隠しポーカーでは?)

当方の疑問を尋ねていく。

「成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります」→後見監督人は、ある程度財産を持つ人について選任される場合が多い。なお、この点は地域差があって一概には言えないものの、東京の場合は成年後見制度への取組みが進んでいて、実績として成年後見人の7割超が専門職(弁護士・司法書士・社会保健福祉士等)の成年後見監督人による監督を受ける。逆に、親族の成年後見人のみとなるのは2割程度、とのこと。

「後見開始等の審判を申し立てた人において特定の人が成年後見人等に選ばれることを希望していた場合であっても、家庭裁判所が希望どおりの人を成年後見人等に選任するとは限りません」
→申立時に成年後見人の候補者も申立書に記載して家庭裁判所に提出するが、それはあくまでも候補者。家庭裁判所が申立書に記載された候補者を選任するとは限らない。それは家庭裁判所の判断次第で、場合によっては申立人が会ったこともない人を選任する可能性もある。

「希望に沿わない人が成年後見人等に選任された場合であっても、そのことを理由に後見開始等の審判に対して不服申立てをすることはできません」
申立書類を提出後は、審判前であっても原則として申立を取り下げられず、結果は家庭裁判所に委ねられる。

……聞けば聞くほど、申立前に慎重に得失を解明する必要があると感じた。

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