わが家の遺産の分け方①

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わが家の相続では、遺産を全て書き出してその価額を算定・推定した。そして、母が多めになるようにしつつ、それでも法定相続分よりは子が多くなるように分ける案を作成し、家族で協議の上合意した。

これは、母が全部相続すれば税金が掛からない(1億6,000万円以下)ことは知りつつも、母が亡くなった時にかえって多額の納税をしなければならなくなることが計算により判明したことが大きい。

そして、その時になって多額の相続税を払うよりは今多少支払っても次の納税額を減らし、かつ心配事も減らす判断をしたということでもある。

この「2度目の相続」時にいくら税金が掛かるかについては、是非何パターンかを想定し、自分で計算してみることをお勧めする。

また心配事とは、母が実際にその財産を持って管理できるかである。

株式や父の実家近くの土地は、母に持たせても管理しきれないだろうと思われたので、それは姉と私で相続した。その代わり、家と土地は母がそのまま住めるように母のものとし、生活に不安を感じないよう現金も全部渡した。

なお、実家の家屋と宅地は母が亡父と共に生活してきたところで、相続後も母が住むことになる。

この場合、宅地については330㎡まで(私の実家は小さいのでw、全面積)は小規模宅地の特例を適用できるため、宅地の評価額を2割にまで下げられた。ニーズと税制の両にらみは、一つのポイントとなる。

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