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法定相続情報証明制度の活用は有益

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標記の制度、あなたにお勧めしておきながら、私自身はこの制度の利用経験はない。

この制度は、従来は戸除籍謄本等の束を相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があったのを省略できるメリットがある。

登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというもの。

その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しの利用で、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなるので便利である。

ただ、ちょうど私が相続手続をし始めた直後に始まったことと、その時点では省庁間の連携の拙さから、国税庁がこの書式での相続税申告を受付けていなかったことから、敢えて利用したいと思わなかった。

なお、当時もそうだが今も従来の方法が禁じられてはいない。原本還付申請を行い、提出先への返却希望を出せば、戸除籍謄本等の束を必要箇所に提出することは、今でも可能である。

ただ、この証明制度の利用によって、複数の相続手続を並行して進めることができるようになった。これは大きな前進だと思う。

従来は、一つの手続ごとに戸除籍謄本の束が必ず求められた。そして、それが返却されるまで時間がかなり掛かった。

土地が全国各地にあって、それぞれの所有権移転登記を行うとなると、その都度この束を送り、手続が終わり返却されるのを待たないと、次に進めなかった。

1往復に2週間程度は掛かるし、何か不備があると再提出が求められる。かつ、最終の相続税申告は個人の死後10ヶ月以内という期限があるため、手続をする者の焦燥感はかなり募る。

このようなことを考えると、複数の法定相続情報一覧図の写しを現状無料で発行してくれるようになったことは、格段に手続の促進に繋がっている。使わない手はないと考える。

お読み頂き、ありがとうございました。

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