ロシアのフェイクアカウントについて その⑮:想田和弘氏への反論(後編)

【概要】

映画監督の想田和弘なる人物との対話が「非暴力抵抗こそが侵略から国民を守る」との記事に記載されていたので、反論してみます。今回は後編について。

【問題点1】

<想田氏の主張>
日本人の大多数は、他国から侵略されたら自衛隊に戦ってほしいと思っているわけでしょう。いまのウクライナと同じように、応戦すべきだと。それは、時の首相が自衛隊に対して防衛出動命令を出すということです。もっと本質的で露骨な言い方をするなら「敵を殺せ」という命令ですよ。

<筆者の反論>
今回のロシアのウクライナ侵攻では、ロシア軍は民間人を標的にした攻撃を行っています。相手に恐怖心を与えて抗戦意思を喪失させる作戦だと思います。

相手が殺しにくるのにそれ政府がそれを防ごうとしないのであれば、それは政府が国民に対して無責任であることになります。

【問題点2】

<想田氏の主張>
僕自身は、やっぱり人を殺したくないんですよ。銃を取れと言われて、侵略してきた相手にそれを向けて撃つ。命中すれば血が噴き出す。自分や家族を守るためにそれを繰り返し、何人も殺す――そういうことを自分が可能だとは想像できないんです。

<筆者の反論1>
一切無抵抗で降伏すれば、都市破壊は免れるかもしれません。しかし、相手を支配することを目的にしているので、占領下での人生は支配される人生になりますし、侵略国が次に行う侵略戦争においては前線に立たされることになります。

また、無血開城すれば残虐行為が発生しないかというと、そんなことはありません。第二次大戦時に旧満州に残された民間人は、ソ連軍の暴力に晒されました。残虐行為が発生するかどうかは、多分、相手の気分次第になると思います。そして、責任を取ろうとはしないでしょう。

<筆者の反論2>
平時から「服従を要求されたら必ず降伏します」と宣言している国はありませんし、それは国家ではないですよね。それが国是だとい言うならば、速やかにどこかの国に併合してもらって、その国でみんなで二級市民としての人生を歩むべきです。北朝鮮などは如何でしょうか。

<筆者の反論3>
他者に支配される人生を認めない人もいますよね。服従を要求された場合に戦うことを選ぶ人もいます。こういう人たちに「戦うな。支配されて生きろ。」と強制する権利もありません。

ウクライナの例で言えば、ゼレンスキー大統領は侵略直後の段階でキーウに踏みとどまり国民に奮起を促したが、あるべき姿であったと思います。多くの国民が自らの意思で戦っています。一方、成人男子でもある程度の条件で国外脱出を認められているようです。

「日本がどうあるべきか」はこれから議論するべきところでしょうね。私は、国家という運命共同体として独立を保とうというのであれば、いざという時はみんなで覚悟を決めるべきだと思います。

いざという時が来ないように、日頃から十分な防衛力を備えておくことが一番大切です。

【まとめ】

想田和弘氏

舐めてんのかこの野郎。

source : https://webronza.asahi.com/politics/articles/2022081100001.html

【追記1】

大切なのは憲法九条を守ることではなく、平和を守ることです。自衛権をも放棄した憲法九条を守りたいというならば、それで平和が守れる国際秩序の維持に尽力するべきだと思います。

現状では国際法は整備されていますが、合法/違法の判断手順に不備があり、機能不全となっております。また罰則が明記されておらず、懲罰を行う実力も常備されてはおらず不安定です。

今回、核保有国が隣国に侵略して虐殺を行うという出来事が発生していますが、国連は機能不全に陥って有効な対策を実施できていません。

この状況を見てなお「日本だけがただひたすら九条を守ろう」というのは、単に状況判断能力が低いだけだと思います。

因みにですが「ダチョウは危険を感じると頭を地面に突っ込む」という俗説がありますが、ロシアのウクライナ侵略を見てなお「九条を守ろう」と主張するのは、この俗説の中のダチョウのようなものです。実際のダチョウはそんな行動はとらないそうです。

【追記2】

日本国憲法の前文に「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼してわれらの安全と生存を保持しようと決意した。」と記載されています。

平和を愛する諸国民の公正と信義を期待するのであれば、こちらも公正と信義を見せるべきです。

憲法九条について意見を言いたいのであれば、想田氏はまずロシアに対して非暴力抵抗を行って憲法九条の精神を見せるべきです。憲法九条がどこまで有効でどこに限界があるか、行動を踏まえた上での議論が出来ると思います。


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