LGBT法案について②

前回の記事を読んでいただけましたでしょうか?

あまり内容がなくつまらなかったと思います。でも、このブログでは自分の思ったことをとにかく発信していきます。

今回は前回の記事の続きとしてLGBT法案に関する意見のうち②性的指向と性自認の間で人権保障に差が出るのかについて語りたいと思います。

前回の記事を読んでいただいた方にはわかったかもしれないですが、私自身もLGBT当事者の一人です。

私が使っているtwitterアカウントである投稿を目にしました。

「LGBとTは分けて考えるべきだ」「そうしないから今回のLGBT法案は複雑になっているんだ」と。

おそらくこの方はLGBは性的指向であって、Tは性自認の話であるから別々に考えるべきだと主張されているのだと思います。

では、LGBT法案は何を考えている法案のなのでしょうか?調べたところによると、性的マイノリティに対する理解を深めることによって差別意識を改善する足掛けにしようとしているのではないかと思いました。(もっとも、裏に政治的思惑があることは承知のうえでの解釈となります。)

また、差別禁止法ではなく、理解増進法としたことは個人的には好意的に受け止めています。なぜなら、前回の記事で書いたのと同じように「差別禁止」という言葉は素直に差別を禁止するというポジティブな言葉ではなく、自分たちとは違う弱者として扱うのはやめようというニュアンスを含むと考えるからです。

それではなぜ性的指向と性自認で分けなければLGBT法案が複雑になってしまうのでしょうか?

おそらくLGBはS(ストレート)の方に近いと感じ、Tの方は同じではないと考えているのではないでしょうか。

たしかに、個々の救済策を考える上では性的指向の問題と性自認の点で違いはあると思います。しかし、性的マイノリティとしていじめられたり、特別扱いされてしまうことは変わらないはずです。

それに、LGBT理解増進法は上記の通り、性的マイノリティに対する理解を促進し差別解消を図ることを目的としています。そうだとすれば、性的指向と性自認を区別することなく、そのようなジャンルがあるんだということを周知し、浸透させることが重要だと考えます。

したがって、現在はあくまで性的マイノリティとして扱われている人たちの「人権保障を図るべき」という段階であって、「どの程度保障するべきか」とう段階ではないのではないかと思う。

まずはLGBT法案が通るようになって条例レベルで行われていることが法律レベルで議論されるような土壌を作ることが優先であると考える。

その後に性的指向(LGB)や性自認(T)などの違いを踏まえた細かい法案作りに着手するべきなのではないでしょうか?


熱くなりすぎて長文になってしまいました。最後まで読んでいただいた方有難うございました。また、気になる話題に物言いをつけたいと思います。

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