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障害年金基礎講座 39 支給停止

  障害年金の支給が決定して、もらっている障害年金の支給が
 停止される場合は、以下のときです。

 ① 更新時に提出期限より遅れて、更新用診断書(障害状態確
   認届)を提出したとき。
 ② 20歳前の傷病による障害基礎年金をもらっていて、本人の
   前年の所得が一定額を超えたとき。
 ③ 障害基礎年金をもらっていて、更新時に2級にも該当しない、
   障害厚生年金をもらっていて、更新時に3級にも該当しない
   というとき。

 ①の場合
   更新期間内の内容の診断書を提出して、それにより障害等級
   がもらっている障害年金の等級に該当すると判断されたら、
   支給停止時期まで遡って、その分は支給されます。
 ②の場合
   毎年、前年の所得を確認して制限がかかるので、前年の所得
   が一定の限度額内になれば、また支給されます。
 ③の場合
   障害年金をもらう権利(受給権)自体は、65歳になるまでは
   消滅していないので、再度状態が悪化したと自分で思ったら、
   診断書と支給停止事由消滅届を提出し、再び障害等級に該当
   すると判断されれば、またその請求時点から支給されます。

   なお、支給停止の期間中でも年に1回は、年金額の通知書の
   みは届きます。(その中に支給停止額等が印字されてます。)

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  連絡先 080-5215-4864
  
熊本県 合志市 野々島 5359-1
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