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障害年金基礎講座 11 請求方法とは?

  障害年金の請求方法には、大きく3つあります。

  1つは障害認定日請求というもので、障害認定日時点で請求
 する方法で、もう1つは事後重症請求という障害認定日時点で
 は病状がまだ軽かったため障害等級に該当せずに、その後に悪
 化して病状が重くなった際に請求する方法が一般的です。
  よくさかのぼりの請求と言いますが、これは過去の障害認定
 日時点での請求と現在の時点での請求を同時に行なって、過去
 の時点で認められたら数年分、一度に過去の障害年金がもらえ
 るという請求になります。

  それともう1つ、初めて2級に該当した場合の請求というも
 のがあります。これは先に障害等級の2級に該当しないような
 障害があり、後でまた別の障害が生じて、両者を併せて考える
 と2級以上の状態になるといった請求です。

  これら請求方法により、必要な診断書の時期や枚数、その他
 障害年金の請求時に必要な書類が異なります。

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  熊本 で、障害基礎年金・障害厚生年金
  (公務員や私立学校教職員の方も対応)
  相談・請求代行   松永社会保険労務士事務所
  連絡先 080-5215-4864
  
熊本県 合志市 野々島 5359-1
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