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障害年金基礎講座 42 不服申立

  年金事務所、或いは市町村役場に障害年金の請求書を提出し
 約3ヶ月後に届いたものは、不支給決定の通知書だった。それ
 には不支給の理由が書かれているが、納得出来ないという場合、
 不服の申立というのものが出来ます。
  日本年金機構が決定したものを、厚労省の方で再度審査して
 もらうというもので、一次的には厚労省の地方の支局内に配置
 されている社会保険審査官という人に、再度審査をしてもらい
 ます。(審査請求とこれを言います。)
  更にその社会保険審査官の決定に対しても納得できない場合
 には、厚労省内に設置されている社会保険審査会に審査しても
 らいます。(再審査請求とこれを言います。)
  最初の社会保険審査官の決定が一定以上遅い場合には、その
 決定を待たずに、次の社会保険審査会に再審査請求をすること
 が出来ますし、社会保険審査官の決定に納得いかない場合、
 社会保険審査会に行かずに、決定を下した国を相手に訴訟をお
 こすことができます。

  しかし、不服申立で請求者側の主張が認められ、無事に支給
 となったり、思っていた障害等級になる確率はかなり低いのが
 現実で、不服申立をすれば希望通りの結果になるとあまり期待
 しない方がいいかと思います。

  逆に言えば、日本年金機構の方でもしっかりと審査を行ない、
 その結果を出しているわけです。

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  連絡先 080-5215-4864
  
熊本県 合志市 野々島 5359-1
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