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障害年金基礎講座 7 障害認定日とは?

  障害認定日とは、請求があった障害年金の障害の状態を判断する
 時期のことを言います。障害の状態を判断する時期は、障害認定日
 とその後、障害年金を請求する時期の2ヵ所となっています。

  障害認定日に、障害の程度がまだひどくなくて、障害等級に該当
 しない、その時期にちょうど病院を受診していない、受診自体は
 やっていたが、カルテがもうなくて診断書が提出出来ない等の場合、
 その後に障害年金を請求する時点のみで、障害の状態を判断される
 ことになります。

  障害認定日は、初診日から1年6ヶ月経過時点であり、この時期
 での障害年金の請求では、初診日から1年6ヶ月~ 9ヶ月時点での
 状態を証明する診断書を提出することになります。

  但し、初診日から1年6ヶ月以内に障害認定日がくる場合や、そ
 の後の20歳時点を障害認定日とする例外もあります

  ※ 例外については、中級編で書きます。

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熊本県 合志市 野々島 5359-1
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