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障害年金基礎講座 44 初めて2級に該当したときの請求

  障害年金には、初診日から1年6ヶ月(原則)時で請求するもの、
 その後状態が悪化して請求するものの他、初めて2級に該当した
 ときの請求というものがあります。
  これは複数の障害があり、前の障害では2級にも該当しない程
 度の障害であったが、後発の障害と併せて考えると障害等級の2
 級以上に該当する程度である際に請求する方法です。
  この請求では、初診日の証明は後発障害で求められ、前発障害
 の方はそれ以前に障害状態であったことが確認出来れば良しとさ
 れていますし、障害年金をもらう条件の1つである保険料の納付
 要件については、後発障害の方でみられます。
  請求方法は、基本的には他の請求と同じですが、複数の障害で
 併せて障害の等級を考えるわけですから、診断書は複数、障害別
 に必要となります。
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  (公務員や私立学校教職員の方も対応)
   相談・請求代行   松永社会保険労務士事務所
  連絡先 080-5215-4864
  
熊本県 合志市 野々島 5359-1
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