A型事業所の利用者

就労継続支援A型事業所の不正受給について記載します。 障害者総合支援法 事業者ハンドブ…

A型事業所の利用者

就労継続支援A型事業所の不正受給について記載します。 障害者総合支援法 事業者ハンドブック(指定基準編、報酬編、指導監査編)が愛読書です。 不正をしてるA型事業所を事業取消、国家賠償させていきましょう。

最近の記事

処遇改善加算を開示請求しましょう

一部非公開でしたが、どんだけ税金が投入されてるか分かりました。

    • 就労継続支援A型事業所の不正受給(施設外就労編)

      一回も行った事がない施設外就労をした事にして行政へ報告されてました。行政へ施設外就労実施報告書を開示請求したらありました… 一回もホテル清掃してません… 定員数20人なのに施設外就労する利用者が20名…? 定員数とは、通所と在宅の一日の利用者を表します。 20人超えたら、場合によっては定員超過利用減算をしないといけないです。 但し施設外就労は通所と在宅のカウントには含まれません。 そうすれば、定員超過利用減算しなくて済むのです。

      • 就労継続支援A型事業所の不正受給(国保連編)

        A型事業所には過去5年間は遡って不正受給してるか調べる方法があります。 行政へ個人情報開示請求したところ、下記の画像を入手しました。 明細書(介護給付費等)では、会社は利用者一人に対して一ヶ月221,527円を支給されてました。 20〜22日ほどしか働いてないのに26日働いた事にして国保連へ請求掛けてたらしいです、どういう事でしょうか?国保連下り就労継続支援提供実績記録表では働いた時間が分かります。日曜日も働いた事にして国保連へ請求掛けてたみたいです。 備考では施設外就労し

      処遇改善加算を開示請求しましょう