5.25消防職員昇任試験

5.25 消防職員昇任試験
Q 条例において、空家の所有者または管理者は当該空家への侵入防止、周囲の燃焼の恐れのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講ずる。
A 〇
  さらに第一項で空地の所有者管理者または占有者は当該空地の枯れ草等の燃焼の恐れのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。二つにご注意を

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?